○釧路町障がい児等保育事業補助金交付要綱
平成27年10月30日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障がい児等保育の充実を図り適切な保育サービスの提供を行うため、釧路町内において障がい児等の保育を実施している私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定により認可を受けた保育所に限る(以下「保育所」という。))に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、障がい児等の保育を積極的に取り組む保育所に保育士、幼稚園教諭、教諭、ヘルパー2級以上の資格を有する者又は子育て支援員研修修了証書の交付を受けた者(以下「保育職員」という。)を配置し、障がい児等の保育の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この訓令において「障がい児等」とは、釧路町障がい児等保育事業実施要綱(平成26年訓令第51号)第2条に規定する児童をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表1に定めるところによる。
2 前項の額は、月の初日から末日まで要件を具備した額とし、月の途中で変更が生じた場合は、保育職員が勤務した日数に応じた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号。以下「交付基準」という。)に規定する釧路町補助金等交付申請書に必要な書類として別表2に定める書類を添付し、原則として毎年度4月30日までに町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、釧路町障がい児等保育事業実施要綱第6条に規定する判定会議の結果をもとに必要と認めたときは、交付基準に規定する釧路町補助金等交付決定通知書又は釧路町補助金等変更交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 障がい児等保育事業を完了したときは、別表2に定める書類を添付し、翌年度4月30日までに実績報告書を提出しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | 備考 |
保育職員1人につき | (142,800円または実賃金の月額平均額と比較し低いほうの額)-(特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年雇児発331条第9号)の療育支援加算の加算額)×障がい児保育従事月数又は第3条に規定する児童の在籍月数 | 1 月額平均額は100円未満の端数を切捨て 2 保育職員の人数は、釧路町障がい児等保育実施保育所保育職員配置要綱第3条第1項に定める配置基準による人数とする。 |
別表2(第5条・第7条関係)