○釧路町税等還付不能金に係る返還金支払要綱
平成26年4月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、町の責による瑕疵ある課税処分に基づいて納入された町税等(個人町民税と一体として納入された個人道民税を含む。以下「町税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 当該返還金の原因である課税処分の対象となった納税者
(2) 当該納税者が個人であり既に死亡している場合は、相続人とし、相続人が2人以上いるときは相続人を代表する者
(3) 当該返還金が固定資産税及び都市計画税によるものである納税者が2人以上の共有者である場合は、共有者を代表する者
2 前項の規定にかかわらず、当該納税者が法人であり廃業等により既に解散又は実体がない状態と認められる場合は、支払対象者から除外する。
(還付不能金の算定範囲)
第4条 還付不能金の範囲は、返還金の請求があった日の属する年度を起算とし10年以内とする。ただし、返還金の請求があった日が当該年度の最初の納期限以前であった場合については、その前年度を起算とし10年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者が所持する納税通知書及び領収書等により還付不能金を算定できる年度分については、還付不能金に加えることができるものとする。
3 還付不能金に、延滞金は含まないものとする。
(利息相当額の計算)
第5条 利息相当額は、前条の規定により算定した還付不能金の納入があった日の翌日から返還金支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に年3パーセントの割合を乗じた金額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
(返還金の請求)
第6条 支払対象者が返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書及び同意書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の内容審査に必要があると認めたときは、支払対象者及びその関係者についての実態調査及び関係機関への照会等を行うことができるものとする。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払対象者に支払うものとする。
(請求の却下及び通知)
第9条 町長は、請求者が次の各号の一に該当するときは、当該請求を却下することができる。
(1) 第3条第1項に該当しないとき。
(2) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚偽、その他不正な手段により生じた町の責による瑕疵がない過誤納金に基づく請求であるとき。
(その他)
第10条 その他この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成24年度から平成28年度に限り、還付不能金の算定範囲は、第4条第1項の規定にかかわらず、課税台帳及び収納簿の保存期間を定める文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)に規定する保存年限の範囲内とする。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。