○指名競争入札参加者指名基準

平成5年4月1日

制定

第1 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、地元業者の育成に努めるものとする。

(経営内容等)

1 指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行が確実であると認められる者であること。

(法的適正)

2 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規程に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可免許、登録等を受けている者であること。

(技術的適正)

3 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、特殊な技術、機械器具又は設備を保有するものであること。

(地理的適正)

4 履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として、競争に付することが有利と認められる者にあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

(経営規模的適正)

5 指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と、当該指名競争入札に係る予定契約高とを統合して経営規模に余裕があると認められるものであること。

第2 事業別基準

1 工事請負

土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対する等級に格付けされた者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。

(1) 指名競争入札に付そうとする工事が次に掲げる特に必要がある場合においては上位の等級に属する有資格業者を指名することができる。

① 発注工事が特に急を要する工事であるとき。

② 発注工事が特殊な専門技術及び高度な技術を要する工事又は施工上相当困難を伴う工事であるとき。

・地すべり工事

・軟弱地盤工事

・推進工法を伴う下水道等の工事

・浄化槽設備工事

・しゅんせつ工事

・離岸堤工事

・橋梁工事

・市街地における深い床掘り又は地下埋設物のある工事

・災害復旧工事で特に短期間中に完成しなければならないもの及び工期内工期の設定を要する工事で他官庁等の制約をうけるもの。

③ 同時期の発注工事数に比して指名することのできる者の数が少ないとき。

④ 発注工事の予定価格が当該等級に対応する発注標準金額の上限に近い工事(当該等級金額の2割以内)であるとき。

⑤ 維持修繕工事に係る工事の場合は、格付名簿に登載された業者の中から、格付け等級に関係なく指名することができる。

(2) 共同企業体を指名しようとする場合は、同一等級で構成されている下位等級に属する有資格者を指名することができる。

(3) 前各号によりがたい場合は、その理由を付して町長の承認を得るものとする。

第3 新規指名参入業者の基準

新規に業者を指名する場合は、入札参加者資格者名簿に登録されている者であるとともに、次の各号に定める基準をすべて満たす者でなければならない。

(1) 法人及びその代表者が町税の滞納のない者

(2) 建設工事においては、過去2年間で国及び北海道または他市町村発注工事の受注実績及び同種工事の下請で施工経験を有し施工能力のあるもの、又は、町発注工事の下請で同種工事の施工経験を有し施工能力のあるもの。

第4 指名の制限

1 指名しようとする時点から遡って1年間に完成した工事において、釧路町請負工事施工成績評定要綱(平成19年釧路町通達第3号)に基づく評定結果が、次の各号に該当する業者及び共同企業体は契約の種類に関わらず指名をすることができない。

(1) 55点未満の工事を施工した者

(2) 60点未満の工事を2回以上施工した者

2 前項に該当する業者が構成員の共同企業体及び該当する共同企業体の構成員についても契約の種類に関わらず指名をすることができない。

附 則

この基準は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年5月1日)

この基準は、平成7年5月1日から施行する。

附 則(平成13年3月28日通達第5号)

この基準は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月9日通達第7号)

この通達は、平成19年4月1日から施行する。

指名競争入札参加者指名基準

平成5年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第4章 財政課
沿革情報
平成5年4月1日 種別なし
平成7年5月1日 種別なし
平成13年3月28日 通達第5号
平成19年3月9日 通達第7号