○釧路町請負工事施工成績評定要綱
平成19年3月1日
通達第3号
(目的)
第1条 この要綱は、釧路町が発注する建設工事(釧路町建設工事執行規則(昭和46年規則第14号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の施工状況の評価(請負工事施工成績評定。以下「評定」という。)について、必要な事項を定め、もって、請負業者の適正な選定及び指導育成に資するとともに工事目的物の質等をより一層高めることを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、一件の契約金額が130万円以上の建設工事について行うものとする。ただし、物件補償、障害物撤去及び解体等、目的物が残らない建設工事については、契約金額にかかわらず評定を省略することができるものとする。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督職員(釧路町財務規則(昭和44年規則第4号。以下「財務規則」という。)第119条に規定する監督職員をいう。以下同じ。)及び検査職員(財務規則第121条に規定する検査職員をいう。以下同じ。)並びに次項に定める統括技術職員とする。
2 統括技術職員とは、工事担当課の係長職等(課長補佐を含む。)にある者とし、各課の監督体制に応じて契約担当者(財務規則第2条第1項第8号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)が指名するものとする。
2 評定事項のうち請負工事施工成績評定内訳書Ⅸ高度技術・創意工夫・地域社会貢献の評定は、請負業者からの提案により評定することとし、提案様式は別記第3号様式に定める。
3 評定は、評定者ごとに独立して的確、かつ公正に行うものとする。特に監督職員にあってはその建設工事を客観的に判断して評定し、さらに契約担当者がその請負工事に補助監督職員を指名している場合は、その者の意見も参考にして評定するものとする。
4 第1項に規定する各様式は、インターネットその他の方法により公開する。
(評定の時期)
第5条 評定は、監督職員及び統括技術職員にあっては建設工事が完成したとき、検査職員にあっては当該工事の検査を行ったときにそれぞれ行うものとする。
(評定の特例)
第6条 分担施工方式の共同企業体の評定については、当該共同企業体の各構成員が単独で施工したものとみなして、それぞれの分担工事に対し行うものとする。
2 契約を解除した場合における評定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 請負業者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合は、この限りではない。
(2) 町の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該建設工事は評定の対象としないものとする。
(施工ランク)
第7条 評定による施工ランク及び施工結果の判断基準は次のとおりとする。
施工ランク | 評定採点の標準値 | 施工結果の判断基準 |
Ⅴ | 90点以上 | 他の模範となる優秀なもの |
Ⅳ | 80点以上~90点未満 | 標準的工事の中で優秀なもの |
Ⅲ | 60点以上~80点未満 | 標準的な施工 |
Ⅱ | 55点以上~60点未満 | 今後改善すべき事項がある施工 |
Ⅰ | 55点未満 | 指導又は処分の対象となる施工 |
(請負業者の指導又は処分)
第8条 前条の規定によりランクⅠの工事を施工した請負業者に対しては、競争入札参加者審査委員会の審議を経て、指導又は処分をすることができる。
2 指導及び処分に関する必要な事項は、釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成5年制定)に定める。
(評定結果に関する説明)
第10条 前条により通知した評定結果について、請負業者は当該結果の通知をした日の翌日から起算して14日以内に、書面により評定の内容について説明を求めることができる。
(説明に対する苦情申立て)
第11条 前条の規定により説明を受けた請負業者は、説明に不服があるときは、説明を受けた日の翌日から起算して5日以内に文書をもって苦情申立てをすることができる。
2 苦情申立てを受理したときは、競争入札参加者審査委員会の審議を経て、受理した日から14日以内に文書で回答するものとする。
附 則
この通達は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降に完成する建設工事に適用する。
附 則(平成24年6月1日通達第34号)
この通達は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。