○釧路町財務規則第6章契約の運用について
平成13年3月28日
通達第8号
釧路町が締結する契約(工事又は製造の請負、物品の購入、その他の契約)に係る事務処理の適正を期するため、第6章契約条項について、その運用に関し必要とする事項を次のとおり定めるものとする。
第90条(資格の審査及び名簿への登録)関係
1 第1項
「随時」とは、まれにしか生じない契約の参加資格については、その都度その資格を審査するということ。
第91条(入札の公告)関係
1 第1項
建設工事においては「建設業法施行令第6条」及び「釧路町建設工事執行規則」第6条の2(見積期間)により次のとおりとする。
1件の予定価格が500万円に満たない工事については1日以上
〃 500万円以上5,000万円〃 10日以上
〃 5,000万円以上〃 15日以上
2 第2項
その他入札に関し必要な事項としては「郵送を認めた場合は再入札は認めないことの記載」、建設工事の場合においては、「現場説明する日時の記載」などを必要に応じて記載する。
第94条(入札保証金の納付の免除)関係
1 第1項第2号
・「過去2年間」とは、現在から遡って2年間をいう。
・「種類」とは、建設工事、物件の製造、物件の購入等おおむねの別をいう。
・「規模」とは、等級区分に応ずる工事予定価格の等級を標準として判断する。
・「数回以上」とは、2回以上をいう。
2 共同企業体についても免除するものとする。
第94条の2(入札保証金に代える担保)関係
「町長の指定する金融機関」とは、銀行以外では、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、同連合会などをいう。
第96条(予定価格の設定)関係
1 第1項
予定価格調書は専決権を有する者の記名押印(認印)をもって作成する。ただし、金額については自ら記入するものとする。
また、予定価格調書の作成後は開札までの間これを適切な方法(契約担当課長が保管)で保管しなければならない。
第98条(入札手続)関係
1 入札回数は最高3回までとする。なお、落札者がいない場合の随意契約による見積書の徴取は2回までとする。
第104条(指名基準)関係
1 「各号に該当する」とは1号から3号のいずれか一つに該当するものをいう。
2 第1項第3号
「別に定める基準」とは指名競争入札参加者指名基準(平成5年4月1日施行)をいう。
第105条(指名競争入札の参加者の指名)関係
1 第1項
「5人以上指名」とあるが次のとおりとする。
設計金額 | 指名業者数 |
7,000万円以上 | 10人以上 |
3,000万円以上7,000万円未満 | 7人以上 |
200万円以上3,000万円未満 | 5人以上 |
200万円未満 | 3人以上 |
2 第3項
建設工事においては見積期間を(建設業法第20条及び釧路町建設工事執行規則第6条の2で定める。)の次のように定める。なお、期間算定にあっては土曜日、日曜日、祝日を除いて計算をする。
1件の予定価格が500万円に満たない工事については1日以上
〃 500万円以上5,000万円〃 10日以上
〃 5,000万円以上〃 15日以上
第106条(随意契約)関係
1 「同表に定める額」とは次のとおりとする。
工事又は製造の請負 130万円 工事と製造の請負(印刷の製造等)
財産の買入れ 80万円 物品の購入、土地の購入等
物件の借入れ 40万円 車両リース、レンタル等
財産の売払い 30万円 土地の売却等
物件の貸付け 30万円
前号に掲げるもの以外のもの 50万円 委託
第107条の2(随意契約の見積書の徴収等)関係
1 第1項
「徴することができない場合」とは
(1) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(2) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者に財産を売り払うとき。
(3) 簡易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(4) 善意のため設立された救済施設又は営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(5) 再度の入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。
(6) 災害等緊急の必要により契約するとき。
2 第2項第3号
「適当でない」とは1件の予定価格が修繕の場合は30万円未満、それ以外の場合は10万円未満の契約をするとき。
第107条の3(随意契約の予定価格)関係
1 「特に必要がないと認めるとき」とは
(1) 法令により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品の購入。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。
(5) 公有財産の購入、交換又は売払いに係る契約の場合にあっては、評価された価格をもって予定価格とみなすことができる。
第110条(契約書の作成)関係
1 契約書を作成する場合は、契約の相手方に記名押印をさせた後、契約担当者等が記名押印するものとする。ただし、相手方が国である場合、その他特別な理由がある時は、これによらないことができるものとする。
2 随意契約の相手方と契約書を作成して契約(仮契約を含む)を締結する場合は、契約の相手方を決定した日から7日以内に行うものとする。
第111条(契約書の記載事項)関係
1 第1項第13号
契約書(請書を含む)には、次に掲げる事項に該当するときは、町は契約を解除することができる旨を記載するものとする。
① 期限又は期間内に契約を履行する見込みがないと認めたとき。
② 契約履行の着手を遅延したとき。
③ 前号のほか契約の相手方が契約条項に違反したとき。
第112条(契約書の作成の省略)関係
1 公有財産及び自動車の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約及び物品の購入における単価契約については契約書の作成を省略することができないものとする。
第114条(契約保証金の納付の免除)関係
1 1件の契約金額が250万円未満の工事請負契約を締結する場合については免除するものとする。
また、前項の規定に関わらず、契約の相手方が共同企業体である場合において、その構成員の1社以上が本号に該当するときも同じくする。
2 第2号
「過去2年間」とは、現在からさかのぼって2年間をいう。
「種類」とは、土木工事、建築工事、物件の製造、物件の購入等の別をいう。
「規模」とは、等級区分に応ずる工事予定価格の等級を標準として判断する。
「数回以上」とは、2回以上をいう。
3 第5号
「契約金額が少額」とは1件10万円未満の契約をいう。
4 第8号
「特に納付を免除することが適当」とは次のものをいう。
(1) 1件の契約金額が250万円未満の工事請負契約を締結する場合
(2) 1件の契約金額が250万円以上の工事請負契約を締結する場合で次に該当するとき。
ア 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険の提供。
イ 債務履行を保証する公共工事履行保証証券(履行ボンド「低付保」)の提供
(3) 前項の規定に関わらず、契約の相手方が共同企業体である場合において、その構成員の1社以上が各号の一つに該当するとき。
参考 1件の契約金額が250万円以上の工事請負契約を締結する場合は次のとおりとする。
(納付)
① 契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付(現金)
(担保)
② 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等(国債等)の提供
③ 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、町の指定する金融機関又は前払保証事業会社の保証。
第125条(部分払)関係
1 前金払をした請負契約の既済部分に対して、部分払をする場合には、前金払いの金額に前項の金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払をすべき金額から控除しなければならない。
附 則
この運用は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月28日通達第31号)
この通達は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日通達第9号)
この通達は、平成20年4月1日から施行する。