○釧路町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に係る取扱要綱
平成27年1月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いについて、法令及び釧路町国民健康保険条例施行規則(昭和38年釧路村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対し、一部負担金の減免又は徴収猶予を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 原則としてその世帯に賦課された国民健康保険税に滞納がないこと。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金の徴収を猶予することができるものとする。
2 一部負担金の徴収猶予を認めたときは、当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金の支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収するものとする。
(一部負担金の減免)
第4条 世帯主が第2条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができるものとする。
(申請)
第5条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)にその理由を証する書類をそえて、提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の理由を証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 給与等の支払状況証明書、事業収入申告書、無収入申告書その他世帯の所得、収入等を証する書類
(2) り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、身障手帳、雇用保険受給証明書の写等
(3) その他申請の理由を証するため必要と認められる書類
(1) 急患、その他緊急やむを得ない特別の理由があるとき。
(2) 生活保護又は高額療養費貸付制度を利用するとしていたが、その適用が受けられないと決定したとき。
(審査)
第6条 一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を受理したときは、その申請内容が事実と相違ない旨を調査、確認し、その結果を国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予申請調査表(様式第2号)に記載するものとする。この場合、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、申請者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問するものとする。
2 前項の調査において、申請者が文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は質問に応じないときは、申請を却下することができる。
(生活困難の認定)
第7条 生活困難の認定は、同一世帯者の直近1年(直近1年の実収月額が把握できないときは、前3月の実収月額)の平均実収月額が生活保護基準額に1000分の1155(ただし、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金が生活保護基準額の3月分以下の世帯とする。この場合の生活保護基準額及び実収月額は次により算出する。
(1) 生活保護基準額とは、申請者の世帯について、生活保護法による保護基準表の生活扶助、住宅扶助、教育扶助に基づき算出した額とする。
ア 給与収入 給与(年金含む。)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額
イ 事業収入 事業から生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額
ウ その他収入 給与収入、事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額
(生活困難の認定基準)
第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定は、次に定めるところにより行う。
(1) 免除
平均実収月額≦生活保護基準額+35,400円
(2) 減額
ア 生活保護基準額+35,400円<平均実収月額≦生活保護基準額+80,100円
イ 減額率
平均実収月額-生活保護基準額=医療費充当可能額
一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額
一部負担金減額措置額÷一部負担金×100=一部負担金減額割合
上記により算出した減額割合を次の区分に適用する。
減額割合区分 | 減額率 |
0を超え20%以下 | 20% |
20%を超え40%以下 | 40% |
40%を超え60%以下 | 60% |
60%を超えた場合 | 80% |
ただし、一部負担金-(一部負担金×減額率)で求めた自己負担金が当該世帯の限度額を超えた場合は、限度額とする。
(3) 徴収猶予
前各号に該当しない場合で、必要があると認められるときは徴収猶予とする。
(期間)
第9条 一部負担金の減免又は徴収猶予の対象期間の決定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 減免の期間は、連続する3月とし、開始日が月の途中であっても当該月は1月として計算し、減免の期間の最終日は月の末日とする。
(2) 徴収猶予の期間は、6月以内の期間において行う。この場合の期間の計算は前号と同様とする。
(3) 第1号の期間を超えて減免を行う必要があると認められるときは、別の定めにより一回更新できるものとする。
2 徴収猶予の決定をしたときは、その決定を受けた世帯主に対し、納付誓約書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
3 減免の決定をしたときは、第1項の証明書を1月ごとに発行する。ただし、減免の期間の開始日が当該月の末日まで期間が短いときは、翌月分の証明書をあわせて交付することができる。
4 第1項の規定により証明書の交付を受けた世帯主が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を被保険者証にそえて提出しなければならない。
5 保険医療機関等は、前項の規定による証明書の提出があったときは、診療報酬明細書にその旨を記載し、当該証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(標準処理期間)
第11条 一部負担金の減免又は徴収猶予にかかる決定及び通知までの標準処理期間は、申請のあった日から15日(ただし、休日を除く。)とする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められたとき。
(3) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けたと認められたとき。
(留意事項)
第13条 一部負担金の減免又は徴収猶予を行うときは、次の各号の事項に留意して事務をすすめるものとする。
(1) 既に一部負担金の支払を済ませたものは、減免の対象としない。
(2) 高額療養費貸付制度及び受領委任を利用できるときは、当該高額療養費を除いた額について適用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年12月29日訓令第65号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第18号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。