○釧路町国民健康保険条例施行規則
平成28年2月3日
規則第2号
釧路町国民健康保険条例施行規則(昭和38年釧路村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び釧路町国民健康保険条例(昭和34年釧路町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第116条(修学中の被保険者の特例)による届出及び被保険者証の交付申請
(2) 法第116条の2第1項及び第2項(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)による届出及び被保険者証の交付申請
2 前項に規定する資格取得時は、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号いずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付するものとし、喪失時には当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を確認するものとする。
3 第1項第1号に規定する修学中に関する届出書には、当該被保険者の学生証又は修学する学校の在学証明書を提示若しくは、写しを添付しなければならない。
4 再発行申請に基づき交付する被保険者の第1面上部には、再と表示するものとする。
(被保険者台帳の作成)
第3条 町長は、世帯別に被保険者の氏名、住所等を記載した被保険者台帳を備えるものとする。
2 町長は、前項の台帳を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって調製することができる。
(被保険者証の更新)
第4条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年期日を定め更新するものとする。
2 前項の更新を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違ある時は所要の手続きを経て、関係書類を整備しなければならない。
(1) 省令第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定
(2) 省令第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額減額認定
(3) 省令第26条の6の4第1項の規定による生活療養標準負担額減額認定
(入院時食事及び生活療養費に係る標準負担額差額の支給申請)
第6条 省令第26条の5、省令第26条の6の4第6項及び省令第27条の14の4第6項の規定による申請書は、別記様式第3号によるものとする。
(療養費の支給申請)
第7条 省令第27条第1項の規定による申請書は、別記様式第4号によるものとする。
(療養費の支給決定の通知)
第8条 町長は、療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第5号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(特別療養費の支給申請)
第9条 省令第27条の5第1項の規定による申請は、別に定める。
(移送費の支給申請)
第10条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4に基づき、移送費の支給を受けようとするときは、別記様式第6号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、医師の意見書及び領収書を添えて提出しなければならない。
(移送費の支給決定の通知)
第11条 町長は、移送費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第7号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第12条 省令第27条の13第1項の規定による申請は、別記様式第8号によるものとする。
(高額療養費の支給申請)
第13条 省令第27条の12の2第1項及び第27条の17第1項の規定による申請書は、別記様式第9号によるものとする。
(高額療養費の支給決定の通知)
第14条 町長は、高額療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第15条 省令第27条の26及び第27条の27の規定による申請は、別記様式第11号によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第16条 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第12号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第17条 省令第32条の6の規定による届出は、別記様式第13号によるものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第18条 一部負担金の減免及び徴収猶予に必要な事項は別に定める。
2 前項の申請書には、当該分娩に係る出産費用明細書を添付しなければならない。
3 町長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、速やかに別記様式第15号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実及び死亡者との関係が確認できる場合を除き、死亡及び死亡者との関係が確認できる書面の写しを添付しなければならない。
3 町長は、葬祭費の支給を決定したときは、速やかに別記様式第17号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(特定健康診査等の自己負担額)
第21条 条例第9条の規定に基づく特定健康診査等に要する費用の自己負担額は、無料とする。
(1) 国保ヘルスアップ健診 当該年度に19歳から39歳に到達する被保険者
(2) 腹部超音波検査 条例第8条に規定する特定健康診査等を受診した者
(3) 頸動脈エコー検査 条例第8条に規定する特定健康診査等を受診した者
(保健事業の自己負担額)
第23条 前条第1号に規定する国保ヘルスアップ健診の自己負担額は、無料とする。
(1) 腹部超音波検査 1,170円
(2) 頸動脈エコー検査 1,100円
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに傷病手当金の支給の可否を決定し、通知するものとする。
(改正条例附則に規定する規則で定める日等)
第3条 釧路町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年釧路町条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和3年12月31日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第33号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月7日規則第36号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日規則第23号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。