○附属機関等の設立運営に関する要綱

平成27年10月19日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)及び釧路町附属機関に関する条例施行規則(平成9年釧路町規則第15号)に定めるもののほか、附属機関及び附属機関に属さない機関(以下「附属機関等」という。)の設立運営に関し必要な事項を定めるものする。

(設置)

第2条 新たな附属機関等の設置は、次の各号に掲げる事項の実施が困難である場合に限るものとする。ただし、新たに設置することが町にとって有益と認められる場合にあっては、この限りでない。

(1) 類似又は関連する既存の附属機関等の活用

(2) 町民、関係者又は有識者等からの意見聴取等の他の手段の活用

2 前項の附属機関等を設置するときは、附属機関等の設置に伴う事前承認申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ総務課長の承認を得るものとする。

(見直し)

第3条 次の各号のいずれかに該当する附属機関等は、廃止するものとする。

(1) 所期の目的を達したもの

(2) 社会経済の情勢の変化等による必要性が低下したもの

(3) 開催回数が著しく少ないもの(法令で常設する必要がある附属機関等を除く。)

(4) 釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例(平成20年釧路町条例第31号)第9条に規定する町民参加その他町民、関係者又は有識者等からの意見聴取等により、同等の効果が得られるもの

2 類似、同種の機能を持つ附属機関等は統合するものとする。

(委員の選任)

第4条 附属機関等の委員は、不可欠の構成要請である場合を除いて次の者を充てないものとする。

(1) 議会議員

(2) 職の指定のある者(いわゆる充て職)

2 その機関の性質上特段の必要性がある場合を除き、町長をもって附属機関等の会長等としないこと。

3 委員がその職責を充分果たしうるよう兼職の多いものを極力避けるものとし、兼職数は最高で3機関とする。

4 委員は、10年を超えて一の附属機関等の委員の職を継続することはできないものとする。ただし、当該委員の後任として適任者が確保できない場合にあってはこの限りでない。

5 委員の年齢は、選任時満73歳を上限とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあってはこの限りでない。

6 委員選任の公募については、広く町民が応募できるよう配慮する。

(委員構成)

第5条 委員の委嘱等に当たっては、当該附属機関等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡がとれるよう留意するものとする。この場合にあって、行政経験者(特に当町出身者)の委嘱等については、特にその必要があるものに限る。

2 委員への女性の参画を推進し、積極的な登用に努めるものとする。

3 委員の数は原則として15名以内とし、これを上回る場合であっても、20名を超えないものとする。

(運営)

第6条 附属機関等を効果的かつ効率的に運営するため、必要に応じ、当該附属機関等に部会、専門委員会等を設けることができる。

2 附属機関等の庶務は所管する担当課において行うことを原則とし、特段の必要性のあるものを除き独自の事務局は設置しないものとする。

(公開)

第7条 附属機関との設置、改廃については、あらかじめ又は事後速やかに公表するものとする。

2 会議の開催予定に関し、日時、開催場所等について、附属機関が別段の取扱をすべきこととしている場合を除き、公表するものとする。

3 会議又は議事録を公開することを原則とし、運営の透明性を確保するものとする。なお、特別な事情により会議及び会議録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。

(事務処理)

第8条 附属機関等の設立、委員選任、委員の辞退については、必ず総務課長の合議を行うこと。

2 附属機関等の委員の委嘱等にあたっては、あらかじめ本人からの承諾を書面で行うこと。

3 附属機関等の委員が、委嘱期間の途中で、委員辞退が本人から申し出があった場合は、辞退する旨の書面を本人から提出させること。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の審議会・附属機関等の設立運営に関する要綱(平成15年釧路町通達第7号)の規定による委員である者は、この訓令の規定による委員とみなす。ただし、その任期は、この訓令の施行の際における委員としての残任期間とする。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月10日訓令第59号)

この訓令は、公布の日から施行する

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附属機関等の設立運営に関する要綱

平成27年10月19日 訓令第43号

(平成30年12月10日施行)