○釧路町職員先進地視察研修実施要領

平成26年7月8日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町職員人材育成基本方針(平成18年5月制定。以下「基本方針」という。)における職場外研修のうち先進地視察研修(以下「視察研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(期間)

第2条 視察研修の期間は5日以内とし、原則、土・日曜日、祝日の視察研修は認めないこととする。

(旅費)

第3条 旅費は、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)の規定により算出した額とし、1名につき上限を15万円とする。

2 視察研修は、当該年度の視察研修旅費の予算の範囲内において行うものとする。

(参加者の募集)

第4条 視察研修は、総務部長が募集をして行うものとする。

(参加者募集の時期)

第5条 前項の募集の時期は、総務部長が決定する。

(参加の申込)

第6条 視察研修に参加しようとするときは、視察研修計画書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(参加者の決定)

第7条 視察研修への参加者の決定は、参加希望者のプレゼンテーションにより、町長が公正かつ適正に行い、参加者あてに、視察研修参加決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(結果の報告)

第8条 参加者は、視察研修が終了したときは、終了後10日以内にその概要を町長に報告するとともに、基本方針に基づく職場研修において報告会を実施する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、視察研修に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町職員先進地視察研修実施要領

平成26年7月8日 訓令第35号

(平成30年4月1日施行)