○労務職員に係る初任給、昇格、昇給等の取扱要領
平成24年3月26日
通達第12号
(目的)
第1条 この要領は、労務職員に係る初任給、昇格、昇給等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(労務職員の職種)
第2条 労務職員の職種公務補とし、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)第3条の給料表を適用する職種とする。
(初任給)
第3条 初任給基準表は、次のとおりとする。
(1) 初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 | 備考 |
高校卒 | 1級 5号俸 | |
中学卒 | 1級 1号俸 |
(2) 経験年数による号俸の調整
経験年数を有する者の初任給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路村規則第6号。以下「規則」という。)第14条の規定を準用して決定するものとする。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、規則において別に定める場合を除き、次の級別資格基準表によるものとする。
級別資格基準表
職務の級 学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
高校卒 | 0 | 8 | 4 | 8 |
0 | 8 | 12 | 20 | |
中学卒 | 0 | 12 | 4 | 8 |
0 | 12 | 16 | 24 |
備考 職務の級の上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字、学歴免許等を有するものが該当職務の級に決定されるための必要経歴年数を示す。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、労務職員の初任給、昇格、昇給等については、一般職員の例による。
附 則
この通達は、平成24年4月1日から施行する。