○釧路町ホームページリンク設定事務等取扱要綱
平成27年3月3日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)と他サイト及びブログ等(以下「サイト等」という。)とのリンクを設定する場合に適正な利用を行うために必要な事項を定めるものとする。
(リンク設定の基準)
第2条 サイト等から町ホームページへのリンクについては、広く情報を開示する目的で開設したホームページの性質を踏まえて、トップページへのリンクを原則自由とする。ただし、サイト等の内容が以下各号のいずれかに該当するものは認めない。
(1) 公序良俗に反しているもの
(2) 性的又は暴力的描写等を含むもの
(3) 犯罪行為又は法令違反の疑いがある内容を含むもの
(4) 第三者の財産やプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの
(5) 選挙運動又はこれらに類する内容を含むもの
(6) 政治活動、宗教活動又はこれらに類する内容を含むもの
(7) 町政及び町民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの
(1) 官公庁及びその附属機関
(2) 町内小中学校及びその他教育機関
(3) 釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号)に基づく補助金等の交付を受ける団体等及びその団体に加盟又は所属する団体及びサークル
(4) 報道機関
(5) 公益法人及び公益性の認められる非営利民間団体
(6) 町民の生活に有益と認められる団体等
(7) 町長が特に認める団体等
(設定に係る申請等)
第3条 サイト等から町ホームページへリンクする場合にあっては、届出を必要としない。
2 町ホームページからサイト等へリンクする場合にあっては、以下各号の規定に基づき申請を行うものとする。
(1) リンク設定を希望するサイト等の管理者(以下「希望管理者」という。)は、ホームページリンク設定許可申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、郵送及びファクシミリ又は電子メールを用いて町ホームページ主管課長に提出しなければならない。
(2) 各課等の判断でリンク設定を希望する場合には、リンクを希望する課等の課長等が希望管理者に代わってリンク設定許可申請書(別記様式第1号)を町ホームページ主管課長に提出しなければならない。
4 リンク設定場所は原則としてリンクページとする。ただし、特別な事情がある場合にはこの限りではない。
(定期確認の実施)
第4条 町ホームページ管理者及び前条第2項第2号により申請した課長等は、リンク設定を許可されたサイト等(以下「許可サイト等」という。)が適切に運用されているのかを定期的に確認しなければならない。
(1) 運用を廃止又は停止した場合
(2) 許可サイト等のアドレス変更等により、断続的又は一時的に許可サイト等に接続ができない場合
(3) 第2条第1項各号に規定する内容に変更された場合
2 町ホームページ主管課長は、前項の届出を受け、許可サイト等の状況を確認し、解除することが適当であると認められる場合には、リンクを解除しなければならない。
3 町ホームページ主管課長は、町ホームページの内容変更や移動があっても、第2条第1項によりリンクを設定したサイト等への通知は行わないものとする。
(免責事項)
第6条 リンク設定がされなかったこと、リンク設定を解除したこと及びリンクを設定したサイトにより発生したいかなる不利益に関して、釧路町は一切責任を負わないものとする。
2 許可サイト等の内容については、そのサイト等の管理者に帰属し、釧路町とは関係ないものであり、いかなる責任も負わないものとする。また、許可サイト等との取引や閲覧等により生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、釧路町は一切関与しないものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。