○釧路町文化財保護条例施行規則
昭和43年12月26日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町文化財保護条例(昭和40年釧路村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式1)を釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、条例第20条第2項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは、認定書(様式3)を保持者に交付するものとする。
3 教育委員会が、条例第21条第2項の規定により無形文化財の認定を解除したときは、保持者は、速やかに認定書を教育委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、教育委員会に釧路町指定文化財指定書再交付申請書(様式5)を提出し指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。
(所有者等の変更届等)
第6条 条例第7条並びに第22条及び第34条の規定による届出は、釧路町指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届書(様式6)によるものとする。
第7条 条例第8条の規定による届出は、釧路町指定文化財の事故、滅失(き損)届出書(様式7)によるものとする。
(現状変更等)
第8条 所有者等が、条例第14条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、釧路町指定文化財現状変更申請書(様式8)を教育委員会に提出しなければならない。
3 所有者等が、条例第15条第1項の規定により、文化財の修理をしようとするときは、釧路町指定文化財修理届出書(様式10)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第9条 所有者等が、条例第10条第1項並びに第23条第1項及び第30条第1項の規定による補助金をうけようとするときは、釧路町指定文化財補助金申請書(様式11)を教育委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第10条 教育委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。