○釧路町文化財保護条例施行規則

昭和43年12月26日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町文化財保護条例(昭和40年釧路村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式1)を釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定)

第3条 教育委員会は、条例第4条、並びに第20条及び第26条第31条の規定によつて文化財の指定をしたときは、釧路町文化財指定書(以下「指定書」という。(様式2))を、所有者及び権限に基く占有者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

2 教育委員会は、条例第20条第2項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは、認定書(様式3)を保持者に交付するものとする。

(解除)

第4条 教育委員会は、条例第5条、並びに第21条及び第27条第32条の中の第1項の規定による文化財の指定を解除したときは、釧路町指定文化財解除書(以下「解除書」という。様式4)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書をうけたとき又は、条例第5条第3項、並びに第21条第5項及び第27条第2項第32条第2項の規定に該当するに至つたときは、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

3 教育委員会が、条例第21条第2項の規定により無形文化財の認定を解除したときは、保持者は、速やかに認定書を教育委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、教育委員会に釧路町指定文化財指定書再交付申請書(様式5)を提出し指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第6条 条例第7条並びに第22条及び第34条の規定による届出は、釧路町指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届書(様式6)によるものとする。

第7条 条例第8条の規定による届出は、釧路町指定文化財の事故、滅失(き損)届出書(様式7)によるものとする。

(現状変更等)

第8条 所有者等が、条例第14条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、釧路町指定文化財現状変更申請書(様式8)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請をうけたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に、釧路町指定文化財現状変更許可書(様式9)を交付する。

3 所有者等が、条例第15条第1項の規定により、文化財の修理をしようとするときは、釧路町指定文化財修理届出書(様式10)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第9条 所有者等が、条例第10条第1項並びに第23条第1項及び第30条第1項の規定による補助金をうけようとするときは、釧路町指定文化財補助金申請書(様式11)を教育委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第10条 教育委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

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釧路町文化財保護条例施行規則

昭和43年12月26日 教育委員会規則第4号

(平成元年4月5日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和43年12月26日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第6号
平成元年4月5日 教育委員会規則第1号