○釧路町文化賞条例施行規則

昭和49年6月12日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町文化賞条例(昭和49年釧路村条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する文化の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 芸術、音楽、文学、美術及び芸能に関する部門

(2) 科学、自然科学、人文科学に関する部門

(3) スポーツの発展に関する部門

(記章・賞状の規格)

第3条 受賞者に贈る記章及び賞状の規格並びに形式は、次のとおりとする。

(1) 文化賞の記章 別記1号規格

(2) 文化奨励賞の記章 別記2号規格

(3) 文化賞の賞状 別記3号形式

(4) 文化奨励賞の賞状 別記4号形式

(授賞候補者推せんに関する書式)

第4条 条例第3条に規定する授賞候補を推せんする者は個人にあつては第1号様式の1、団体にあつては第1号様式の2により、毎年7月31日までに教育委員会に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 教育委員会は、条例第4条により決定した授賞者に対し、その旨を第2号様式により速やかに通知しなければならない。

(授賞)

第6条 授賞式は、毎年文化週間の期間中に行うことを例とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

附 則(平成14年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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釧路町文化賞条例施行規則

昭和49年6月12日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和49年6月12日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第6号
平成元年4月5日 教育委員会規則第1号
平成14年4月22日 教育委員会規則第3号
平成24年3月29日 教育委員会規則第9号