○釧路町文化賞条例施行規則
昭和49年6月12日
教育委員会規則第2号
(定義)
第2条 条例第2条第1項に規定する文化の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 芸術、音楽、文学、美術及び芸能に関する部門
(2) 科学、自然科学、人文科学に関する部門
(3) スポーツの発展に関する部門
(記章・賞状の規格)
第3条 受賞者に贈る記章及び賞状の規格並びに形式は、次のとおりとする。
(1) 文化賞の記章 別記1号規格
(2) 文化奨励賞の記章 別記2号規格
(3) 文化賞の賞状 別記3号形式
(4) 文化奨励賞の賞状 別記4号形式
(決定通知)
第5条 教育委員会は、条例第4条により決定した授賞者に対し、その旨を第2号様式により速やかに通知しなければならない。
(授賞)
第6条 授賞式は、毎年文化週間の期間中に行うことを例とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成14年4月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。