○釧路町文化賞条例

昭和49年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町文化賞授与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化賞)

第2条 釧路町文化賞(以下「文化賞」という。)は、科学芸術、教育等を通じ、釧路町文化の進展に貢献し、その事績顕著な個人及び団体に対し、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が贈る。

2 前項のほか教育委員会は、必要と認めたときは釧路町文化奨励賞(以下「奨励賞」という。)を贈ることができる。

3 文化賞は、賞状、き章及び副賞とし、奨励賞は、賞状及び、き章とする。

(候補者の推せん)

第3条 文化賞及び奨励賞を受ける者は、当該年7月31日までにおいて、個人にあつては5年以上、団体にあつては3年以上、釧路町に居住あるいは事務所を有した者で、第三者からの推せんを経た者とする。

(受賞者の決定)

第4条 受賞者の決定は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町文化賞審議会に諮問し、その答申に基づいて、教育委員会が行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

釧路町文化賞条例

昭和49年3月22日 条例第2号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成9年3月14日 条例第2号