○釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例施行規則
平成7年3月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例(平成7年釧路町条例第3号。以下「条例」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
3 スポーツ施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)がスポーツ施設を使用する時は、使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第3項、使用料の減額又は免除の基準はつぎのとおりとする。
(1) 町スポーツ少年団(加盟単位スポーツ少年団) 全額免除(ただし、アイスホッケー場照明料及び多目的広場照明料は2分の1を減額する。)
(2) 町内の高等学校が学校教育等に使用するとき。使用料の60%
(3) 町外の高等学校及び大学が学校教育等に使用するとき。使用料の40%
(使用料の後納)
第5条 条例第6条第1項に規定する使用料を、教育委員会が特別な理由があると認められた時は、後納させることができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条第1項のただし書きによる使用料の還付を受けようとする者は、その年度内に使用料還付申請書(別記第5号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。
(使用の変更等)
第7条 使用者は、使用の内容を変更し又は取り消しをしようとするときは、その旨を教育委員会に届け出をし、承認を受けなければならない。
(プログラム等の提出)
第8条 使用者は、スポーツ施設を競技会、興業、その他これらに類する催し物のために使用する場合はあらかじめプログラム等を、教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) スポーツ施設の秩序を維持するために、スポーツ施設の使用中、会場責任者を置くこと。
(2) 危険物及び危険のある物を持ち込まないこと。
(3) 許可された以外の施設備品を使用し又は移動しないこと。
(4) 指定された場所以外において、飲食又は喫煙、若しくは火気を使用しないこと。
(5) 施設内を破損し又は設備を損傷しないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 許可なく、ポスターや看板等の掲示をしないこと。
(8) スポーツ施設の清潔を保つこと。
(9) 使用後は必ず係員の点検を受けて、指示に従うこと。
(10) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為はしないこと。
(11) スポーツ施設において、許可なく営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品の寄付募金等の行為をしないこと。
(12) その他、スポーツ施設内の注意事項に従うこと。
(13) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第10条 使用者は、スポーツ施設及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用者の規制)
第11条 教育委員会は、次の各号の一つに該当する者は、スポーツ施設の使用を禁止し又は退去を命ずることができる。
(1) 規則第9条に違反すると認められた者
(2) 酒気を帯びた者又は感染症患者と認められる者
(3) 保護者の同伴しない幼児
(4) その他、場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(係員の入場)
第12条 使用者は、スポーツ施設管理のため係員が入場することを、拒否することはできない。
(事故免責)
第13条 スポーツ施設を使用中、施設が通常有するべき安全性を欠いていた場合を除き、使用中の事故について教育委員会は、その責を負わない。
2 衣類その他携帯品などを指定場所以外に置くことにより生じた紛失又は盗難等の事故について、教育委員会は損害賠償の責を負わない。
(諸報告)
第14条 係員は、スポーツ施設の利用状況について別に定める様式により、教育長に報告しなければならない。
2 係員は、スポーツ施設が天災、その他の事故により滅失又は損傷及び人身等の事故が発生したときは、速やかに教育長に報告すると共に、応急の処置をとらなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、釧路町総合体育館に関する部分の規定は、平成7年7月1日から施行する。
2 釧路町運動公園管理運営に関する条例施行規則(昭和58年教育委員会規則第5号)、釧路町水泳プール管理運営規則(平成元年教育委員会規則第2号)は廃止する。
附 則(平成9年6月17日教委規則第10号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用の許可を得ている者については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月22日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定により指定管理者がスポーツ施設を管理することとされる期間前に、当該指定管理者が管理する日以後にスポーツ施設を使用する許可を受けている場合にあっては、当該許可は、改正後の規則第15条の規定により読み替えて適用される規則第3条の規定による許可とみなす。
附 則(平成17年11月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
別表1
釧路町スポーツ施設職員
施設名 | 配置職員 |
釧路町運動公園 | 施設長1名、補助員若干名 |
釧路町温水プール | 館長1名、副館長1名、副館長代理1名、技術・事務員若干名、指導員若干名 その他必要な職員を置くことができる。 |
釧路町総合体育館 | 館長1名、技術・事務員若干名、指導員若干名 その他必要な職員を置くことができる。 |
釧路町コミュニティーパーク | 施設長1名、補助員若干名 |
別表2
釧路町スポーツ施設使用申請期限一覧表
名称 | 使用申請期限 | 備考 | |
運動公園内スポーツ施設 | 釧路町野球場 | 使用する月の前月10日まで | |
釧路町テニス場 | 使用する日の3日前まで | ||
釧路町アイスホッケー場 | 使用する月の前月10日まで | ||
釧路町温水プール | 使用する日の5日前まで | 個人利用を除く | |
釧路町多目的広場 | 使用する日の10日前まで | ||
釧路町総合体育館 | 使用する月の前月10日まで | 個人利用を除く | |
コミュニティパーク内スポーツ施設 | パークゴルフ場 | 使用する日の30日前まで | 個人利用を除く |
多目的広場 | 使用する日の10日前まで | 個人利用を除く |