○釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例
平成7年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康と健全な心身の発達を図るスポーツ、レクリェーション活動等の利用に供するため、釧路町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(スポーツ施設の名称及び位置並びに敷地面積)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置並びに敷地面積は、別表1のとおりとする。
(組織及び職員)
第3条 スポーツ施設を適正に管理運営するため、必要な組織及び職員を置くことができる。
(開設期間等)
第4条 スポーツ施設の開設期間及び開閉時間・休場日(休館日)は、別表2のとおりとする。ただし、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第4条の2 教育委員会は施設の管理上必要があると認めたときは、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすることができる。
(使用の許可)
第5条 スポーツ施設を専用又は団体で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 スポーツ施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 営利、行商その他これに類する行為をしようとするとき。
(2) 興行、展示会その他これに類する催しのため、スポーツ施設の全部又は一部を占用して使用するとき。
3 教育委員会は、前項の許可をする場合においてスポーツ施設を適正に管理運営するため、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 スポーツ施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する行事等に使用するとき。
(2) 町内小中学校が学校教育に使用するとき。
(3) 障害者(児)及びその介護人が、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示して使用するとき。
(4) 満75歳以上の高齢者が高齢者無料パスを提示して使用するとき。
(5) 中学生以下の児童生徒等が年齢等を確認できるものを提示してパークゴルフ場を使用するとき。
2 前項に掲げるもののほか、スポーツの推進を図るため、公益上必要と認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。
3 前項の使用料の減額又は免除の基準は、別に規則で定める。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できないとき。
(2) その他特別な事由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可をせず又は許可を取消し若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(使用の転貸禁止)
第10条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更禁止)
第11条 使用者は、許可を受けたスポーツ施設に特別の施設や設備をしたり変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 スポーツ施設を使用した者は、スポーツ施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 スポーツ施設を使用した者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、使用に際しスポーツ施設及び附帯施設並びに附帯設備、その他の物件を損傷又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。
(指定管理者の管理)
第14条 教育委員会は、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の運営及び維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)
(2) 利用許可等に関すること。
(3) 上記業務に付随する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
4 指定管理者は、利用料金の額、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、釧路町総合体育館に関する部分の規定は、平成7年7月1日から施行する。
2 釧路町運動公園設置条例(昭和55年釧路町条例第4号)、釧路町運動公園管理運営に関する条例(昭和58年釧路町条例第7号)、釧路町水泳プール設置条例(平成元年釧路町条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用の許可を得ている者については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。
附 則(平成12年10月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定により指定管理者がスポーツ施設を管理することとされる期間前に、当該指定管理者が管理する日以後にスポーツ施設を使用する許可を受けている場合にあっては、当該許可は、改正後の条例第14条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第1項の規定による許可とみなす。
附 則(平成17年11月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、満65歳以上満74歳までの高齢者の使用料は、満75歳を迎える前日までの間、改正後の釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例の別表4及び別表5に定められている使用料金額に関わらず次のとおりとする。ただし、この規定の適用期間は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(1) 釧路町水泳プール使用料は、個人使用は150円、団体使用は130円、専用使用(全館)は2,620円、専用使用(1コース)は1,570円、回数券は1,570円、シーズン券は6,300円とする。
(2) 釧路町総合体育館使用料は、個人使用(入館料)は100円、個人使用(回数券)は1,050円とする。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町スポーツ施設設置及び管理運営条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月18日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 位置 | 敷地面積 (m2) | |
釧路町運動公園 | 釧路町字別保原野南23線 | 139,080 | |
運動公園内スポーツ施設 | 釧路町野球場 | 釧路町字別保原野南23線102番 | |
釧路町テニス場 | 釧路町字別保原野南23線101番 | ||
釧路町アイスホッケー場 | 釧路町字別保原野南23線101番 | ||
釧路町温水プール | 釧路町字別保原野南23線105番2 | ||
釧路町多目的広場 | 釧路町字別保原野南23線106番2 | ||
釧路町総合体育館 | 釧路町字別保原野南23線105番2 | ||
釧路町コミュニティパーク | 釧路町字トリトウシ88番 | 44,155 | |
コミュニティパーク内スポーツ施設 | パークゴルフ場 | 釧路町字トリトウシ88番4 | |
多目的広場 | 釧路町字トリトウシ88番14 |
別表2(第4条関係)
釧路町スポーツ施設開設期間等一覧表
名称 | 開設期間 | 開閉時間 | 休場日 (休館日) | |
運動公園内スポーツ施設 | 釧路町野球場 | 5月1日~10月31日 | 午前5時より午後7時まで | 毎週月曜日 (祝日を除く) |
釧路町テニス場 | 5月1日~10月31日 | 午前9時より午後7時まで | 毎週月曜日 (祝日を除く) | |
釧路町アイスホッケー場 | 1月6日~2月末日 | 午前9時より午後10時まで | 毎週月曜日 (祝日を除く) | |
釧路町温水プール | 3月20日~12月20日 | 3月・4月・11月・12月 火曜日~土曜日 午後1時より午後9時まで 日曜日及び祝日 午前10時より午後5時30分まで | 毎週月曜日 (祝日を除く) | |
5月から10月 午前10時より午後9時まで | ||||
釧路町多目的広場 | 5月1日~11月30日 | 午前5時より午後9時まで | 毎週月曜日 (祝日を除く) | |
釧路町総合体育館 | 通年 | 午前10時より午後10時まで | 毎週月曜日 (祝日を除く) 12月30日より1月6日まで | |
コミュニティパーク内スポーツ施設 | パークゴルフ場 | 5月15日~10月31日 | 午前8時より日没まで | 毎週水曜日 (祝日を除く) |
多目的広場 | 5月15日~10月31日 | 午前8時より午後6時まで | 毎週水曜日 (祝日を除く) |
別表3(第6条関係)
釧路町運動公園内スポーツ施設等使用料
使用区分 | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収し、又はこれに類する取扱いをする場合 | ||||||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | |||||||
使用施設名等 | 単位時間 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催し物に使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催し物に使用する場合 | |||
屋外スポーツ施設 | 野球場 | 1時間 | 320円 | 480円 | 480円 | 810円 | 1,620円 | |
アイスホッケー場 | 1時間 | 160円 | 230円 | 230円 | 390円 | 810円 | ||
テニス場 | Aコート (クレー) | 1時間 | 150円 | 230円 | 780円 | |||
Bコート (全天候) | 1時間 | 210円 | 320円 | 1,080円 | ||||
多目的広場 | 専用使用 | 1時間 | 210円 | 320円 | 320円 | 540円 | 1,080円 | |
付帯施設 | スポーツ施設以外の施設 | 釧路町都市公園等に関する条例第10条を適用する。 | ||||||
付帯設備 | アイスホッケー場照明料 | 1時間につき 540円 | ||||||
多目的広場照明料 | 1時間につき 350円 | |||||||
電光スコアボード一式 | 1回につき 430円 | |||||||
拡声器一式 | 1回につき 210円 |
別表4(第6条関係)
釧路町水泳プール使用料
使用区分等 | 中学生以下 | 高校生 | 大人 | 摘要 | ||
個人使用 | 100円 | 210円 | 320円 | 幼児以下は無料。 1回につき。 | ||
団体使用 | 70円 | 150円 | 220円 | 団体20人以上 1人1回につき。 | ||
専用使用 | 全館 | 3,240円 | 4,320円 | 5,400円 | 1 専用料金には個人利用・団体利用・回数券及びシーズン券は含まない。 2 専用料金は1時間単位とする。 3 コースを専用する場合は1コースに限る。 | |
1コース | 540円 | 720円 | 890円 | |||
回数券 | 1,080円 | 2,160円 | 3,240円 | 有効期限なし。 (12枚綴り) | ||
シーズン券 | 4,320円 | 8,640円 | 12,960円 | 開館中有効とする。 | ||
研修室 | 1時間当たり | 460円 | 暖房料として、10月1日から5月31日までは使用料の2割を加算する。 | |||
備考 | 入場料・観覧料・受講料等これらに類する料金を徴収して開催する営業的行為に対しては、本表に定める額の2倍を以って使用料金とする。 |
別表5(第6条関係)
釧路町総合体育館使用料
区分 | 使用場所等 | 使用の内容 | 使用料 | |||||||
午前 10:00~13:00まで | 午後Ⅰ 13:00~16:00まで | 午後Ⅱ 16:00~19:00まで | 夜間 19:00~22:00まで | 一日 10:00~22:00まで | 時間超過延長1時間ごと | |||||
専用使用 | メインアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | 6,480円 | 16,200円 | 2,160円 | |
入場料を徴収する場合 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 12,960円 | 32,400円 | 4,320円 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 16,200円 | 16,200円 | 16,200円 | 32,400円 | 81,000円 | 10,800円 | ||
営利を目的とする場合 | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 | 64,800円 | 162,000円 | 21,600円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 | 64,800円 | 162,000円 | 21,600円 | |||
営利を目的とする場合 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 129,600円 | 324,000円 | 43,200円 | ||||
サブアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 2,590円 | 6,480円 | 860円 | |||
その他の催物に使用する場合 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 12,960円 | 32,400円 | 4,320円 | ||||
武道室 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 2,590円 | 6,480円 | 860円 | ||||
会議室・控え室 | 1時間につき 270円 | |||||||||
個人使用 | 小・中学生 | 高校生 | 大人 | 幼児以下は無料。 | ||||||
入館料 | 50円 | 100円 | 210円 | 見学者は無料。 1回につき。 | ||||||
回数券 | 540円 | 1,080円 | 2,160円 | 有効期限なし。 (12枚綴り) |
備考
1 メインアリーナを専用利用する場合の使用面積区分及び使用料は、次のとおりとする。
(1) 総面積の3分の2を超える場合 表の額
(2) 総面積の2分の1を超えて3分の2以下の場合 表の3分の2の額
(3) 総面積の3分の1を超えて2分の1以下の場合 表の2分の1の額
(4) 総面積の3分の1以下の場合 表の3分の1の額
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 暖房料として、10月1日から5月31日までは使用料の2割を加算する。
4 附帯設備等の使用料(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。
種別 | 使用単位 | 使用料 |
放送機器一式 | 1回 | 1,620円 |
照明使用基本料 | 1回 | 1,620円 |
電光得点板使用料 | 1回 | 1,080円 |
5 会議室・控え室で商行為等営利を目的として使用する場合は、本表に定める額の2倍を以って使用料金とする。
別表6(第6条関係)
釧路町コミュニティパーク施設(パークゴルフ場)使用料
使用区分等 | 使用料 | 摘要 | |
大人 | 高校生 | ||
個人使用 | 270円 | 90円 | 1日 |
回数券 | 2,700円 | 900円 | 有効期限なし。 (12枚綴り) |
シーズン券 | 9,000円 | 3,000円 | 開設中有効とする。 町民に限る。 |
別表7(第6条関係)
釧路町コミュニティパーク施設(多目的広場)使用料
使用区分 | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収し、又はこれに類する取扱いをする場合 | |||||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | ||||||
使用施設名等 | 単位時間 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催し物に使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催し物に使用する場合 | ||
多目的広場 | 専用使用 | 1時間 | 210円 | 320円 | 320円 | 540円 | 1,080円 |