○釧路町スポーツ賞規則に関する規程

平成15年3月26日

教育長訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、釧路町スポーツ賞規則(平成15年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際競技会 オリンピック、世界選手権、アジア選手権、ユニバーシアード、パラリンピック等国際的大会をいう。

(2) 全国競技会 国民体育大会、全日本選手権大会、全日本学生選手権大会、日本体育協会が行う全国大会などの国内大会をいう。

(表彰基準)

第3条 規則第2条に定める表彰の基準は次のとおりとする。

(1) スポーツ賞 国際競技会出場及び全国競技会において上位入賞した個人又は団体(次号の該当者を除く。)

(2) スポーツ奨励賞 全国競技会において上位入賞した児童、生徒又は児童、生徒の団体

(3) スポーツ功労賞 国際競技会及び全国競技会において優秀な成績を収めた選手を育成指導した者及び当町のスポーツ発展、普及に顕著な功績を収めた個人又は団体

(表彰期日)

第4条 規則第2条に定める表彰は、毎年4月に行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは随時行うことができる。

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

釧路町スポーツ賞規則に関する規程

平成15年3月26日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成15年3月26日 教育委員会教育長訓令第5号