○釧路町スポーツ賞規則

平成15年3月26日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツにおいて優秀な成績をおさめた者及びスポーツの推進に寄与した者の顕彰に関し必要な事項を定め、本町におけるスポーツの推進に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツ競技大会において、優秀な成績をおさめた個人、団体及びスポーツの推進に寄与した者を表彰する。

2 前項の表彰は、表彰状(別記様式1)及び記念品を贈って行う。なお、表彰を受けるべき者が受賞前に死亡した場合においては、表彰状及び記念品をその遺族(遺族がいないときは、本人の弔祭を行う者)に贈り追彰する。

(申請又は推薦)

第3条 前条第1項の表彰は、申請又は推薦によるものとする。

2 申請又は推薦される者は、釧路町に在住している、若しくは在住していた個人、又は釧路町に主たる活動の場を有する団体とする。

3 前項の申請又は推薦をする場合は、別記様式2及び別記様式3に必要事項を記載し、毎年2月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(表彰の決定)

第4条 教育委員会は、前条第3項の規定により提出された書類を審査し、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町スポーツ推進審議会の意見を聞いて決定する。

(決定通知)

第5条 教育委員会は、前条により決定した受賞者に対し、その旨を別記様式4により速やかに通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町スポーツ賞規則

平成15年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成15年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年3月29日 教育委員会規則第9号
平成28年2月15日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号