○釧路町スポーツ賞規則
平成15年3月26日
教育委員会規則第3号
釧路町スポーツ賞規則(平成9年釧路町教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツにおいて優秀な成績をおさめた者及びスポーツの推進に寄与した者の顕彰に関し必要な事項を定め、本町におけるスポーツの推進に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツ競技大会において、優秀な成績をおさめた個人、団体及びスポーツの推進に寄与した者を表彰する。
(申請又は推薦)
第3条 前条第1項の表彰は、申請又は推薦によるものとする。
2 申請又は推薦される者は、釧路町に在住している、若しくは在住していた個人、又は釧路町に主たる活動の場を有する団体とする。
(表彰の決定)
第4条 教育委員会は、前条第3項の規定により提出された書類を審査し、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町スポーツ推進審議会の意見を聞いて決定する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。