○釧路町スポーツ振興助成条例施行規則

平成9年3月26日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町スポーツ振興助成条例(昭和49年釧路村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、スポーツの振興助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 条例第3条に規定する助成金の交付を受けようとするものは、条例第4条に定める手続きにより交付申請書(第1号様式)に収支予算書(第2号様式)をそえて競技大会の開催日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(助成金)

第3条 教育委員会は、前条の交付申請を受けたときは内容を審査し、条例及びこの規則に適合するときは、第5条に規定する助成金支給の適用範囲により助成するものとする。

(助成対象事業等)

第4条 条例第3条第1項第1号に規定する事業とは、次の各号に掲げる要件を備えた場合をいう。

(1) スポーツ団体等が行なう事業で、スポーツの振興のため特に意義があると認められる事業

(2) 釧路町体育協会に加盟している団体等が、東北海道規模以上の競技大会を主催(実態の伴わない共催を除く)し、その大会が釧路町のスポーツ振興上特に意義があるとみとめられるもの

(3) 釧路町体育協会に加盟している団体等が、公益財団法人日本体育協会及び、これに類する競技団体が行なう各種実技講習会等を主催し、スポーツ技術の振興上特に意義があると認められるもの

(助成金支給の適用範囲)

第5条 前条第1項第1号に規定する事業の助成適用範囲は、その事業の規模、内容を精査し、必要と認められる金額とする。

2 前条第1項第2号及び第3号に規定する事業の助成適用範囲は、助成対象経費の3分の1以内(但し、20万円を限度とする)とし、食料費、備品購入費、その他使途不明な経費は助成対象外経費とする。

3 条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する競技大会出場等の助成適用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成対象人員は、引率者を含め18名以内で、現にその競技大会に参加する人員とする。

(2) 同一の競技大会において、複数の種目に参加する場合においても1人分の適用とする。

(3) 助成基準

助成は次の基準の範囲内とする。但し、特に必要と認めた場合は予算の範囲以内で助成することができる。

助成基準表

区分

大会開催地

一人当り助成金額

適要

小学生

全道A

5,000円

1 監督等も同額とする

2 全道Aは道東、全道Bは道央、全道Cは道南・道北とする。

3 社会人については中学生の1/2とする。

全道B

12,000円

全道C

15,000円

道外

30,000円

中学生

社会人

(1/2)

全道A

7,000円

全道B

15,000円

全道C

18,000円

道外

40,000円

高校生

全国

20,000円

国民体育大会

全国

10,000円

4 主催者又は協賛団体等より補助金、寄付金、その他の助成金があるときは、第2項については助成対象経費より、第3項については助成金よりその金額を控除した額とする。

(適用資格)

第6条 条例第3条第1項第2号に規定する各種競技大会については、予選を経てその最終大会に出場する資格者に該当したことが明らかである場合とする。

2 過去の成績により選抜され又は、過去の実績資格により出場する場合については、前項に規定する予選を経たものとみなす。但し、社会人については国民体育大会及び同大会に準じると認められる大会に限る。

3 町内に事務所を有する町民以外の者については、町内のスポーツ団体等に所属していて釧路町のスポーツ振興上、特に意義があると認められる場合とする。但し、その者が住所を有する市町村において、釧路町スポーツ振興助成条例と同趣旨の助成を受けられる場合は適用しない。

4 国民体育大会及び国際競技大会を除き、同一個人に対する助成金の支給は年度内2回までとする。

5 その他、特に教育委員会が必要と認めた場合

(国際競技大会等)

第7条 オリンピック、世界選手権、国際競技大会等に参加出場する場合は、開催国の条件及び参加の態様を考慮して、教育委員会が必要と認めた額を助成する。

(交付決定通知)

第8条 教育委員会は、条例第5条により助成金の交付決定をしたときは、助成金交付決定通知書(第3号様式)で申請者に通知するものとする。

(取消、返還)

第9条 教育委員会は、条例第6条の規定により助成金の支給の取消や、一部若しくは全部を返還させる決定をしたときは、取消(返還)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(調査報告)

第10条 条例第7条により助成金の支給を受けた者は、完了後1ヶ月以内に事業完了報告書(第5号様式)に収支決算書(第6号様式)をそえて教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、平成11年4月に開催される大会に出場する者については、なお従前の例による。

附 則(平成15年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町スポーツ振興助成条例施行規則

平成9年3月26日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)