○釧路町スポーツ振興助成条例

昭和49年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町のスポーツ振興に寄与するスポーツ団体、その他スポーツ事業を主催する団体(以下「スポーツ団体等」)という。)及び個人に対して助成を行い、もつて町民の心身の健全なる発達と、明るく豊かな生活の向上を図ることを目的とする。

第2条 削除

(助成)

第3条 町は、町内に事務所又は住所を有するスポーツ団体等が、次の各号に該当する場合で釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) スポーツ団体等が行う事業で、スポーツの振興のため、特に意義があると認めた事業

(2) 次の団体が主催する釧路管内以外の会場で行われる最終的競技大会

 公益財団法人日本体育協会及び北海道体育協会

 全日本各種競技連盟及び北海道各種競技連盟

 全国中学校体育連盟及び北海道中学校体育連盟

 全国高等学校体育連盟及び北海道高等学校体育連盟

 全国高等学校野球連盟及び北海道高等学校野球連盟

 全国青年大会及び全道青年大会

(3) オリンピック、世界選手権大会及びその他の国際競技大会

(助成申請)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その都度、申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、釧路町体育協会(以下「体育協会」という。)に加盟する団体にあつては、体育協会を経由するものとする。

2 前項の申請書の申請事項に変更のあつたときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(交付決定)

第5条 教育委員会は、助成金の交付申請を受けたときは、助成金交付についての可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の交付決定に当たり、助成金交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(取消返還)

第6条 教育委員会は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金交付の決定を取消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があつたとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この条例又は、交付決定の条件に違反したとき。

(調査報告)

第7条 教育委員会は、助成を受けたスポーツ団体等又は個人に対して、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

釧路町スポーツ振興助成条例

昭和49年3月22日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第14号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成24年3月26日 条例第17号