○釧路町スポーツ推進委員に関する規則
平成12年2月23日
教育委員会規則第1号
釧路町体育指導委員に関する規則(昭和40年釧路村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、釧路町におけるスポーツの推進を図るためスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。
(1) スポーツの技術指導及び助言。
(2) スポーツ団体及びスポーツに関する行事等の協力並びに組織の強化育成を図る。
(3) スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整
(4) 委員の技術向上のための諸調査・資料の収集・研修会等を行う。
(5) 町民に対しスポーツの啓蒙を促し理解を深めること。
2 前項の規定により、次の部会を設置しその職務の分担は教育長が別に定める。
(1) 企画調査部
(2) 事業推進部
(組織)
第3条 委員に委員長及び副委員長並びに各部長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 各部長は委員長が指名する。
(定数)
第4条 委員の定数は20名以内とする。
(委嘱)
第5条 委員は、釧路町に在住し、スポーツ推進に必要な熱意と能力を有する者の中から教育長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があると認めたときは、任期中においても委員を解嘱することができる。
(服務)
第7条 委員は、相互に連結を密にし協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)の定めるところによる。
(教育長への委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の釧路町体育指導委員に関する規則第5条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の釧路町スポーツ推進委員に関する規則第5条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。