○釧路町公民館管理条例施行規則

昭和40年12月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 釧路町公民館(以下「公民館」という。)の使用については、釧路町公民館管理条例(昭和40年釧路村条例第31号。以下「管理条例」という。)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(使用許可の申請)

第2条 管理条例第3条により、公民館を使用しようとする者は、使用開始前3日までに使用申込書(別記様式)を釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことがある。

(使用期間)

第3条 公民館の使用は、1日限りとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、使用期間を更新又は延期することができる。

(使用の許可等)

第4条 教育委員会は公民館の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式)を交付するものとする。

(使用許可)

第5条 使用者が公民館の附属設備、備品等を使用するとき又は使用上特別な設備をしようとするとき、既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けること。

2 教育委員会が必要あると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

第6条 使用者は、公民館の内外でプログラム以外の販売行為をする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

第7条 使用者が準備のために要する時間は、使用時間に含むものとする。

第8条 使用者が管理条例別表の分類によらず短時間使用する場合は、時間割(1時間を単位とし、1時間未満は、これを1時間とする。)によって使用料を算出するものとする。

2 前項の規定は、公民館備付物件を使用した場合に準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

2 館長は、教育長の承認を得て、内部規定を定めることができる。

附 則

この規則は、昭和40年11月10日から施行する。

附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

附 則(平成24年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

釧路町公民館管理条例施行規則

昭和40年12月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和40年12月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第6号
平成元年4月5日 教育委員会規則第1号
平成24年3月2日 教育委員会規則第3号
平成26年2月12日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号