○釧路町公民館管理条例施行規則
昭和40年12月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 釧路町公民館(以下「公民館」という。)の使用については、釧路町公民館管理条例(昭和40年釧路村条例第31号。以下「管理条例」という。)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用期間)
第3条 公民館の使用は、1日限りとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、使用期間を更新又は延期することができる。
(使用の許可等)
第4条 教育委員会は公民館の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式)を交付するものとする。
(使用許可)
第5条 使用者が公民館の附属設備、備品等を使用するとき又は使用上特別な設備をしようとするとき、既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けること。
2 教育委員会が必要あると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。
第6条 使用者は、公民館の内外でプログラム以外の販売行為をする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第7条 使用者が準備のために要する時間は、使用時間に含むものとする。
第8条 使用者が管理条例別表の分類によらず短時間使用する場合は、時間割(1時間を単位とし、1時間未満は、これを1時間とする。)によって使用料を算出するものとする。
2 前項の規定は、公民館備付物件を使用した場合に準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
2 館長は、教育長の承認を得て、内部規定を定めることができる。
附 則
この規則は、昭和40年11月10日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成24年3月2日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。