○釧路町学校施設の開放に関する規程
昭和49年8月29日
教育長訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は釧路町学校施設の開放に関する規則(昭和49年釧路村教育委員会規則第5号)第9条の規定により学校開放事業の適正なる運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(開放事業の種類)
第2条 開放事業で行うスポーツの種類は概ね次のとおりとする。
バレーボール 卓球 バトミントン バスケツトボール 野球 ソフトボール
2 開放期間及び日時については毎年教育長が定める。
(職員の職務)
第3条 職員の職務は次のとおりとする。
(1) 学校開放主事の行う職務
イ 施設開放前に開放計画等必要事項について連絡調整を図ること。
ロ 日誌を常備し、必要事項を記録すること。
ハ 当月の日誌、利用者名簿、利用状況報告書、管理指導員出席簿を添えて翌月の5日までに事業実績報告書を教育長に提出すること。
ニ 利用上必要と認めたスポーツ用具の管理、保管をすること。
ホ 施設開放時における事故防止と施設管理のため正常な運営につとめること。
(2) 管理指導員の行う職務
イ スポーツ技術の指導を必要に応じて行うこと。
ロ 利用者のグループ活動とスポーツ実践上の手だてについて指導し、事業の推進につとめること。
ハ 勤務終了後、日誌を記帳し開放主事に提出すること。
ニ スポーツ用具の貸出し及び点検を行い、その状況等を速やかに開放主事へ報告すること。
ホ 開放施設の清掃及び整理整頓を利用者に指導すること。
ヘ 利用後の火気の点検並びに施錠の確認をすること。
ト 施設開放時間中における事故防止と施設管理を行い事業の円滑な運営につとめること。
チ その他必要事項について、開放主事の指示に従い利用者との連絡調整につとめること。
(開放の対象)
第4条 学校開放の対象を次のように定める。
イ 青少年グループ
ロ 事業所単位
ハ 地区集団単位
ニ 上記以外の成人グループ
(補則)
第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日教育長訓令第8号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
様式 略