○釧路町学校施設の開放に関する規則
昭和49年8月26日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、釧路町におけるスポーツの推進のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、スポーツの利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)について必要な定めをすることを目的とする。
(開放学校及び施設)
第2条 学校施設の開放は、必要に応じて毎年教育委員会が指定し行うものとする。
(開放施設の管理)
第3条 この規則の実施に関して、学校施設開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の開放期間中における開放施設の管理は、学校施設の利用に関する条例(昭和30年釧路村条例第42号)の適用を除外し教育委員会がこれにあたる。
(運営等)
第4条 開放施設並びに開放事業の円滑なる管理運営をはかるため、学校開放主事及び開放管理指導員(以下「主事等」という。)を置く。
(1) 学校開放主事 若干名
(2) 開放管理指導員 若干名
2 前項各号の主事等は、有償ボランティアとし、教育長が委嘱する。
(任期)
第5条 主事等の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠主事等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、任期中においても主事等を解嘱することができる。
3 主事等の再任は、さまたげない。
(服務)
第6条 主事等は、スポーツ推進委員及びスポーツ普及員と連携を密にして、教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 主事等は、その信用を傷つけ、又は主事等全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報償金)
第7条 主事等には、次のとおり報償金を支給する。
(1) 学校開放主事 1カ月あたり 2,000円
(2) 開放管理指導員 1回あたり 1,000円
(利用申請)
第8条 開放学校の施設を利用しようとする者は、釧路町内に在住及び事務所を有するもので10人以上の団体を構成しかつ、当該団体に監督者として18才以上の成人が含まれる場合に限り利用できるものとする。
2 開放施設の利用者は、使用希望日の5日前までに所定の手続きにより学校開放主事に申し込み、その許可を得なければならない。
3 教育委員会が必要に応じて使用する場合は、使用許可中であつてもこれを使用することができる。
(利用の中止)
第9条 利用者が、この規則等に基づいてなす主事等指示に従わないときは、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は、過失により毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月15日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日教委規則第7号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月19日教委規則第2号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月16日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。