○釧路町奨学金貸与条例施行規則

平成8年3月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町奨学金貸与条例(平成8年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の願出)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「志願者」という。)は、奨学生願書(別記様式第1号。以下「願書」という。)に次の書類を添え、在学する又は在学した学校長を経て釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(別記様式第2号)

(2) 家庭状況調査書(別記様式第3号)

(3) 健康診断書(別記様式第4号)

(4) 過去3か年間の学業成績証明書

(5) 源泉徴収の写又は所得証明書

(6) 住民票抄本

2 願書には、連帯保証人が連署しなければならない。

3 志願者は、願書を毎年4月末日までに提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第3条 奨学生の選定は、毎年6月末日までに行うものとし、追加選定をする場合は、随時これを行うものとする。

2 教育委員会は、第2条の規定により提出された願書は、すべてこれを釧路町奨学審議会(以下「審議会」という。)の審査に付する。

3 審議会は、前項の規定により審査に付された願書について、次の各号に掲げる事項に関し、別に定める選考基準に基づき審査を行い、奨学生となるべき者を選定のうえ教育委員会に答申するものとする。

(1) 学業、性行及び身体に関する事項

(2) 学費の支弁が困難であることに関する事項

(奨学生の決定)

第4条 教育委員会は、前条第3項の答申に基づいて奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(別記様式第5号)を在学する学校長に通知するとともに本人にも通知する。

2 奨学生となった者は、前項の通知を受けた日から10日以内に連帯保証人連署のうえ誓約書(別記様式第6号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

2 前項の連帯保証人は、奨学生が貸与を受けた奨学金の返還が終わるまで連帯して債務を負うものとする。

(奨学金の月額)

第6条 条例第5条に規定する奨学金の月額は、別表に掲げる学校の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる額を限度とし、千円単位で貸与することができるものとする。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、毎年度4月、7月、10月及び翌年1月(以下「交付期月」という。)に当該月以降3か月までの分を交付する。ただし、新たに奨学生となった者の初年度の4月から6月までの分の奨学金は、7月を交付期月とする。

2 奨学金の交付日は、毎交付期月の15日とする。ただし、交付日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、順次繰上げて交付する。

(請求書の提出)

第8条 奨学生は、当該年度分の奨学金の交付を受けようとするときは、毎年4月10日(前条第1項ただし書の奨学生にあっては、7月10日)までに教育委員会に請求書(別記様式第7号)を提出しなければならない。この場合、期日までに請求書を提出しない奨学生に対しては、当該4月交付期月分の奨学金の交付は行わない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると判断した場合は、この限りでない。

(奨学金の辞退)

第9条 奨学生は、条例第8条第1項に規定する奨学金の全部又は一部を必要としない事由が生じたときは、奨学金辞退届(別記様式第8号)により申し出なければならない。

(奨学金の廃止等の通知及び前払い部分の返還義務)

第10条 教育委員会は、条例第8条第1項及び第2項の規定により奨学金の廃止等の措置を行ったときは、奨学生の在学する学校長を経て通知書(別記様式第9号)により本人に通知する。

2 奨学生は、前項の通知を受けたときは、前払い部分に相当する額を直ちに返還しなければならない。

(借用証書)

第11条 奨学生が奨学金貸与期間中に死亡したときを除くほか、次の各号のいずれかに該当したときは、貸与金を全額記入した奨学金借用証書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該学校を卒業したとき

(2) 上級学校に進学したとき

(3) 奨学金を辞退したとき

(4) 奨学金の交付を廃止又は休止されたとき

(5) 退学(転学を含む。)したとき

(返還方法の変更)

第12条 奨学生であった者又は連帯保証人が奨学金返還方法の変更をしようとするときは、奨学金返還変更願(別記様式第11号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の願出があったときは内容等を審査し、その結果を奨学金返還変更通知書(別記様式第12号)により願出人に通知する。

(返還猶予)

第13条 奨学生であった者又は連帯保証人が奨学金の返還猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予願(別記様式第13号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の願出があったときは内容等を審査し、その結果を奨学金返還猶予通知書(別記様式第14号)により願出人に通知する。

3 返還猶予の願出は、その理由が生じたときから3か月以内に提出しなければ猶予されないことがある。

(返還免除の願出)

第14条 条例第9条の規定により奨学金返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除願(別記様式第15号)次の各号に定める書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは、戸籍抄本

(2) 障害者によるときは、その事実及び程度を証する医師の診断書

(3) 返還不能の事情を証する書類

2 教育委員会は、前項の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、内容等を審査し、決定した結果を奨学金返還免除決定通知書(別記様式第16号)により本人又は連帯保証人に通知する。

3 条例第9条第3号に規定する障害者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとし、その症状が固定し回復の見込がなく、かつ職業能力が著しく阻害されているものに限るものとする。

(1) 心神喪失の状況にある者

(2) 両眼の視力が矯正後0.3以下である者

(3) 両耳の聴力が全く喪失した者

(4) そしゃく及び言語機能が全く喪失した者

(5) 両下肢又は両上肢をひざ又はひじ関節以上で喪失した者

(6) 常に就床を要し複雑な介護を要する者

(7) せき柱、胸かく、胸盤又は軟部組織の高度の障害又は変形した者

(8) このほか、これらに準ずる障害者と教育委員会が認めたもの

(届出)

第15条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに異動届を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学又は退学(転学を含む。)したとき(別記様式第17号)

(2) 連帯保証人を変更したとき(別記様式第18号)

(3) 住所又は氏名を変更(連帯保証人を含む。)したとき(別記様式第19号)

(4) その他重要事項に変更があったとき

2 連帯保証人は、奨学生又は奨学金返還完了前にある者が死亡又は失踪したときは、直ちに届書(別記様式第20号)に戸籍抄本又は失踪宣告書及びその状況書を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(備付帳簿等)

第16条 教育委員会は、奨学金の状況を明らかにするため、次の書類を備えなければならない。

(1) 奨学生原簿(別記様式第21号)

(2) 債権(貸付金)管理簿(別記様式第22号の1及び別記様式第22号の2)

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年2月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

奨学金月額

大学(短期大学を含む)

国立・公立

25,000円

私立

31,000円

高等専門学校

国立

公立

1年~3年

11,000円

4年~5年

25,000円

私立

1年~3年

19,000円

4年~5年

30,000円

専修学校

国立

公立

高等課程

9,000円

専門課程

25,000円

私立

高等課程

18,000円

専門課程

30,000円

高等学校

国立・公立

9,000円

私立

18,000円

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釧路町奨学金貸与条例施行規則

平成8年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成30年2月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成8年3月19日 教育委員会規則第1号
平成11年2月24日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成30年2月27日 教育委員会規則第2号