○釧路町奨学金貸与条例

平成8年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、大学及び高等学校等の修学能力があるにもかかわらず、経済的理由により通学が困難な者に対し奨学金を貸与し、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町民であって、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、通学等困難により町外へ転居するときは、その親権者が本町に居住している場合に限り、これを町民とみなす。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、大学(同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)、高等専門学校及び同法第125条に定める専修学校(修学年限2年以上に限る。)のうち高等課程、専門課程に在学又は入学が決定した者

(2) 経済的理由により修学が困難な者

(3) 学業優秀、性行善良であり、かつ健康な者

(申請)

第3条 奨学生を希望する者は、連帯保証人2人の連署した願書に、その在学する又は在学した学校長の副申書を添えて釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 奨学生を希望する者が未成年者であるときは、前項の連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

(奨学審議会)

第4条 奨学生の選定については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町奨学審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申に基づいて適否を決定する。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、次の区分により教育委員会が決定する。

(1) 大学(短期大学を含む。) 月額 31,000円以内

(2) 高等専門学校及び専修学校 月額 30,000円以内

(3) 高等学校 月額 18,000円以内

(奨学生の義務)

第6条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学したとき

(2) 本人の身分、住所及び連帯保証人、その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき

(奨学金の返還)

第7条 奨学生が目的の学校を卒業したとき、又は次条(第1項第1号を除く。)の規定により奨学金の貸与を廃止されたときは、貸与された奨学金は、10年以内の期間で翌年度から無利子で年度割をもって毎年その相当額を返還しなければならない。ただし、教育委員会は、奨学生の生活事情を勘案して返還年度の短縮、延長及び返還金額の増減、月割返還並びに返還の猶予を認めることができる。

(奨学金の廃止等)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、教育委員会は奨学金を廃止、休止又は減額するものとする。

(1) 町民でなくなったとき

(2) 負傷疾病などのため、学業を続ける見込みがなくなったとき

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき

(4) 休学したとき

(5) 奨学金を必要としない事由が発生したとき

2 教育委員会は、奨学生が第6条第1項及び第2項の義務を怠ったときは、奨学金の交付を停止することができる。

(返還金の免除)

第9条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号に該当し奨学金の返還ができなくなったときは、その貸与額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき

(2) 長期の療養を要するとき

(3) 障害者となったとき

(奨学生の資格の取消し等)

第10条 教育委員会は、奨学生が次の各号の一に該当する行為があったと確認したときは、これを審議会に報告し、決定を得たうえで奨学生の資格を取消すとともに、既に貸与した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 奨学金の貸与に関し、申請以外の他の目的に使用する等偽り、その他不正な行為があったとき

(2) その他貸与することが不適当と認められる行為があったとき

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町奨学金貸与条例

平成8年3月15日 条例第2号

(平成20年3月24日施行)