○釧路町教育委員会事務局職員職制規則
平成19年3月29日
教育委員会規則第3号
釧路町教育委員会事務局職員の職制に関する規則(昭和52年釧路村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(職員)
第2条 職員は事務職員、技術職員及びその他の職員とする。
(職制)
第3条 職員の職制は次のとおりとする。
職員の種類 | 職制 |
事務職員 | 部長、課長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、主事補 |
技術職員 | 係長、主査、主任、技師、技師補 |
その他の職員 | 事務補、技術補、公務補 |
第4条 条例その他の規定により職名を定められている者、又は教育委員会が必要と認めた者は、別に職名を用いることができる。
課長に準ずる職 | 課長補佐に準ずる職 |
所長、館長、室長 | 次長 |
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。