○釧路町教育委員会事務局処務規則
平成9年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、釧路町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等について定めるものとする。
(事務局の組織及び職員の定数)
第2条 事務局の組織及び釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第4条の規定に基づき、委員会事務局に属する部、課(課に準ずるものを含む。)の職員の定数は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。
部・課及び室 | 係 | 定数(人) | ||
教育部 | 22 | |||
部長 | 1 | |||
管理課 | 総務係・学校教育係 | 12 | 学校公務補及び釧路町学校給食センター含む | |
指導主事室 | 1 | |||
社会教育課 | 社会教育係・スポーツ係 | 8 | 釧路町公民館含む |
2 前項の課に所属するその他の教育機関は、次のとおりとし、各機関の処務については、別に定めるところによる。
所属 | その他の教育機関 |
管理課 | 釧路町立教育研究所・釧路町学校給食センター |
社会教育課 | 釧路町公民館・釧路町運動公園・釧路町コミュニティパーク |
(部長等の設置)
第3条 部に部長、課に課長、室に室長、係及び担当に係長を置く。
2 課に課長補佐、主幹又は主査を置くことができる。
3 部に指導主事及び社会教育主事を置く。
(部長等の職務)
第4条 前条に定める職の職務は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号)第9条から第13条までの規定を準用するほか、次の各項のとおりとする。
2 指導主事は、上司の命を受け学校教育に関する専門的事務を処理する。
3 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育に関する専門的事務を処理する。
4 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け事務又は業務に従事する。
(事務分掌)
第5条 教育部の課、室及び係の事務分掌は、別表1のとおりとする。
2 教育長は、臨時又は特別の事務について前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理をさせることができる。
(決裁及び専決事案の代決)
第6条 部長以下の職員は、別に定めるもののほか、決裁事案及び専決事案について代決をすることができる。
2 代決は、次の表に掲げる順序により、その職にある者が行う。
決裁者 代決順位 | 教育長 | 部長 | 課長 |
第1決裁者 | 部長 | 主管課長 | 課長補佐 |
第2決裁者 | 主管課長補佐 | 主幹又は係長 |
(代決できる事務)
第7条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務又は特に緊急に処理のしなければならない事務に限るものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事務については、あらかじめ処理方針を指示されたものを除き、代決することができない。
(代決後の手続き)
第8条 代決をした事務については、あらかじめ指示を受けた事務又は簡易な事務を除き、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。
(専決事項)
第9条 教育長及び、部長等の専決処理する事項は、別に定める。
(文書の取り扱い)
第10条 文書の取り扱いについては、別に定めるもののほか、町長部局の例による。
(事務処理及び服務の基本基準)
第11条 事務処理及び職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、町長部局の例による。
(職員の相互協力)
第12条 職員は、各自の事務分担に従事するほか、相互に協力補助し、全般の事務の進捗に努めなければならない。
(事務引き継ぎ)
第13条 転任(所属替を含む。)、退職、休職等の場合は、釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)の例に基づき事務を引き継がなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 釧路町教育委員会事務局内部組織等に関する規則(昭和52年釧路村教育委員会規則第3号)及び釧路町教育委員会の職員の定数に関する規則(昭和44年釧路村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月14日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日教委規則第8号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月7日教委規則第5号)
この規則は、平成19年6月7日から施行する。
附 則(平成20年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日教委規則第8号)
この規則は、平成28年11月12日から施行する。
附 則(平成30年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 |
教育部 | 管理課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 交際及び渉外に関すること。 (3) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。 (4) 規則、訓令及び告示等、教育委員会の例規に関すること。 (5) 公示、示達に関すること。 (6) 訴願、訴訟、和解、審査請求及び請願陳情に関すること。 (7) 文書の収受、発送、審査及び管理に関すること。 (8) 公印の管理に関すること。 (9) 事務局内の総合調整及び連絡推進に関すること。 (10) 関係機関との連絡調整に関すること。 (11) 事務改善に関すること。 (12) 教育行政資料、情報収集に関すること。 (13) 委員会事務局職員(非常勤特別職の職員を含む。)の任免、給与、服務、分限その他の人事に関すること。 (14) 委員会事務局職員の厚生、福利に関すること。 (15) 乗用自動車の運行管理に関すること。 (16) 学校その他の教育機関(他の課の所管に関するものを除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。 (17) 教育施設(教育の用に供する用地・建物その他の施設で委員会が管理するものをいう。以下同じ。)の取得の申し出及び総括管理に関すること。 (18) 教育施設(他の課に所属するものを除く。以下同じ。)の建設計画及び企画調整に関すること。 (19) 教育施設の維持管理及び防災に関すること。 (20) 教育施設に関する調査、研究及び統計に関すること。 (21) 教育施設関係補助金に関すること。 (22) 校長会、教頭会に関すること。 (23) 奨学金の貸与に関すること。 (24) 奨学審議会に関すること。 (25) 学校運営協議会に関すること。 (26) 通学路安全推進会議に関すること。 (27) その他文教に関すること。 (28) 課内事務の連絡調整に関すること。 (29) 部内の連絡調整に関すること。 (30) その他部内他課係に属しないこと。 (31) その他総務係に関すること。 |
学校教育係 | (1) 小、中学校の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。 (2) 児童・生徒の就学、転学及び退学に関すること。 (3) 学齢簿の調整、整理保管に関すること。 (4) 学級編制に関すること。 (5) 教材、教具の整備に関すること。 (6) 児童・生徒の就学援助に関すること。 (7) 学事統計に関すること。 (8) 私立幼稚園に関すること。(就園奨励費補助に関することを除く。) (9) 教職員並びに児童・生徒の保健管理に関すること。 (10) 児童・生徒の福利厚生に関すること。 (11) 特別支援教育に関すること。 (12) スクールバスの運行管理に関すること。 (13) 私立学校に関すること。 (14) 遠距離通学に関すること。 (15) 学校の労働安全及び環境衛生に関すること。 (16) 児童・生徒の事故災害及び災害共済給付に関すること。 (17) 児童・生徒の校外安全指導に関すること。 (18) スクールソーシャルワークに関すること (19) 教科用図書及び教材に関すること。 (20) 学校医に関すること。 (21) 教育研究所及び同諮問委員会に関すること。 (22) 道費負担教職員の任免・進退・給与の内申等人事に関すること。 (23) 教職員の服務及び福利厚生に関すること。 (24) 教職員の褒賞及び表彰に関すること。 (25) 教職員の職員団体に関すること。 (26) その他学校教育係に関すること。 | ||
指導主事室 | (1) 学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項に関すること。 (2) コミュニティ・スクール推進に関すること。 | ||
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育に関する情報の交換及び調査研究に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) 社会教育事業の企画及び実施に関すること。 (4) 女性教育、高齢者教育、その他成人教育に関すること。 (5) PTA、その他の社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。 (6) 社会教育指導者の養成に関すること。 (7) 芸術文化の振興及び文化関係団体の育成に関すること。 (8) ユネスコ活動に関すること。 (9) 青少年の指導、健全育成及び非行防止に関すること。 (10) 青少年問題協議会に関すること。 (11) 青少年関係団体の指導育成に関すること。 (12) 青少年教育の各種事業並びに広報に関すること。 (13) 青少年関係行政機関及び団体相互の情報交換並びに連携に関すること。 (14) 女性教育の推進、連絡及び調整に関すること。 (15) 女性教育の各種事業並びに広報に関すること。 (16) 家庭教育及び地域の教育力向上に関すること。 (17) 美術品の収集及び管理に関すること。 (18) 美術作品の活用に関すること。 (19) 文化財の保護及び調査事務の調整に関すること。 (20) 文化賞及び文化賞審議会に関すること。 (21) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。 (22) 社会教育施設との連携及び調整に関すること。 (23) 生涯学習に関すること。 (24) 課内事務の連絡調整に関すること。 (25) その他課内他係に属しないこと。 (26) その他社会教育係に関すること。 | |
スポーツ係 | (1) スポーツ推進計画に関すること。 (2) スポーツ推進審議会に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) スポーツ教室の企画、実施に関すること。 (5) スポーツ、レクリエーション団体の育成及び指導者の養成充実に関すること。 (6) 体力づくりの推進及び事業の実施に関すること。 (7) スポーツ振興助成に関すること。 (8) スポーツ賞に関すること。 (9) スポーツ相談に関すること。 (10) スポーツ関係機関との連絡調整に関すること。 (11) 学校体育施設の開放事業に関すること。 (12) 長ぐつアイスホッケーの普及、啓発に関すること。 (13) スポーツ施設の設置及び廃止に関すること。 (14) スポーツ施設の維持、管理、運営に関すること。 (15) スポーツ情報の提供に関すること。 (16) 所管する町用車両の運行管理に関すること。 (17) その他スポーツ係に関すること。 |