○釧路町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年10月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町空家等の適正管理に関する条例(平成27年釧路町条例第28号。以下「条例」という。)に基づく、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(居住その他の使用されていない状態にある建築物等)

第2条 条例第2条第1項第1号で定める建築物等は、次に掲げるもの(日常的な管理がされているものを除く。)とする。

(1) 権原に基づき使用する者(以下この条において「使用者」という。)により避暑、避寒、保養等の目的で使用される建築工作物(建築物およびこれに附属する工作物をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)

(2) 使用者がその住所以外の場所において一時的又は定期的な寝泊まり等で使用する建築工作物

(3) 転勤、入院等により使用者が長期にわたり居住していない建築工作物

(4) 廃業、長期の休業等のため使用者により使用されていない事務所、店舗、工場等の建築工作物

(5) 前4号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物であって、使用者により高い頻度での使用されていないもの又は長期にわたり使用者により使用されていないもの

(6) 取り壊し、または撤去する予定のため使用者により使用されていない建築物その他の工作物

(7) 貸借又は売買をする予定のため使用者により使用されていない建築物その他の工作物

(8) その他前各号に掲げるものに類する建築物その他の工作物

(立入調査身分証明証)

第3条 条例第8条第4項に規定する立入調査員証は、別記様式第1号によるものとする。

(指導書)

第4条 条例第9条の規定による指導は、別記様式第2号の指導書により行うものとする。

(勧告書)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、別記様式第3号の勧告書により行うものとする。

(措置の代行の申出書等)

第6条 条例第11条第1項の規定による申出は、別記様式第4号の申出書により行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした所有者等に代わって当該申出に係る行為を行うことが可能であるときは、別記様式第5号の通知書により当該所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた所有者等は、当該通知に記載された町長が代わって行う行為の概要および当該行為に要する概算費用について同意しようとするときは、別記様式第6号の同意書を提出しなければならない。

4 町長は、前項の同意書の提出があったときは、当該同意書を提出した所有者等との間で第1項の申出に係る行為を行うことに関する詳細について協定を締結するものとする。

(措置命令書)

第7条 条例第12条第1項の規定による命令は、別記様式第7号の命令書により行うものとする。

(公表の方法等)

第8条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 告示

(2) インターネットを利用する方法

(3) その他町長が必要と認める方法

2 町長は、条例第13条第1項の規定による公表及び標識の設置をすることとしたときは、あらかじめ次に掲げる事項を別記様式第8号の通知書により同項第1号の所有者等に通知するものとする。

(1) 公表及び標識の記載の内容

(2) 公表及び標識の設置の時期

3 条例第13条第2項の規定による意見の陳述は、町長が当該陳述のために前項の規定による通知から相当な期間をおいて定める提出期限までに当該意見を記載した書面を町長に提出することにより行なわなければならない。

4 町長は、第2項の規定による通知と併せて、前項に規定する書面の提出期限および提出先を通知するものとする。

(戒告書)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、別記様式第9号の戒告書により行うものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、別記様式第10号によるものとする。

(執行責任者証)

第11条 行政代執行法第4条に規定する証票は、別記様式第11号の執行責任者証とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

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釧路町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年10月29日 規則第23号

(平成27年10月29日施行)