○釧路町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成27年10月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町空家等の適正管理に関する条例(平成27年釧路町条例第28号。以下「条例」という。)に基づく、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(居住その他の使用されていない状態にある建築物等)
第2条 条例第2条第1項第1号で定める建築物等は、次に掲げるもの(日常的な管理がされているものを除く。)とする。
(2) 使用者がその住所以外の場所において一時的又は定期的な寝泊まり等で使用する建築工作物
(3) 転勤、入院等により使用者が長期にわたり居住していない建築工作物
(4) 廃業、長期の休業等のため使用者により使用されていない事務所、店舗、工場等の建築工作物
(5) 前4号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物であって、使用者により高い頻度での使用されていないもの又は長期にわたり使用者により使用されていないもの
(6) 取り壊し、または撤去する予定のため使用者により使用されていない建築物その他の工作物
(7) 貸借又は売買をする予定のため使用者により使用されていない建築物その他の工作物
(8) その他前各号に掲げるものに類する建築物その他の工作物
(公表の方法等)
第8条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 告示
(2) インターネットを利用する方法
(3) その他町長が必要と認める方法
(1) 公表及び標識の記載の内容
(2) 公表及び標識の設置の時期
(戒告書)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、別記様式第9号の戒告書により行うものとする。
(代執行令書)
第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、別記様式第10号によるものとする。
(執行責任者証)
第11条 行政代執行法第4条に規定する証票は、別記様式第11号の執行責任者証とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。