○釧路町空家等の適正管理に関する条例
平成27年9月4日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、町内における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責務その他適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全安心な暮らしができる生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空家等 町の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物(既に倒壊したものを含む。以下「建築物等」という。)であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当し、町民の生命財産、又は身体に害を及ぼすおそれのある状態をいう。
ア 老朽化、災害その他の理由により、建築物等や樹木等が倒れ、又は建築物等の資材等が飛散若しくは剥落するおそれのある状態
イ 不特定の者に建築物等又はその敷地に侵入されるなどして、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 雑草、樹木等が繁茂し、害虫、ねずみ等が繁殖するなどして、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
エ その他前条の目的達成のため、支障を及ぼすおそれがあると町長が認める状態
(基本理念)
第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空家等に関する対策は、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。
3 空家等に関する対策は、町、住民、空家等の所有者等が相互に連携を図り、協働して取り組まなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者等は、基本理念に則り、自らの責任において当該空家等が管理不全な状態にならないよう、適切な管理に努めるものとする。
(町民等の協力)
第6条 町民等(居住、滞在、通勤、通学する者をいう。)は、基本理念に則り、町が実施する対策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、管理不全な状態にある空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めるものとする。
3 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
(関係機関等への情報提供)
第7条 町長は、管理不全な状態にある空家等について、地域の安全確保に必要な場合、関係機関及び町内会等に対し当該空家等に関する情報を提供することができる。
2 町長は、前項の調査に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、又は関係者に質問することができる。
3 町長は、前項の規定により当該職員を空家等の調査のため立入らせようとするときは、その5日前までに当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りでない。
4 前項の規定により立入調査をする職員は、別に定める立入調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言及び指導)
第9条 町長は、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、管理不全な状態の解消のために必要な措置を講ずるよう、助言及び指導することができる。
(勧告)
第10条 町長は、空家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等(その所有又は管理に係る空家等の管理不全な状態の解消のために必要な措置を講ずる権原を有する者に限る。以下同じ。)に、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお空家等が管理不全な状態のときは、当該所有者等に対し期限を定めて、解消のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第12条 町長は、第10条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、なお管理不全な状態にあると認めるときは、勧告を受けた所有者等に対し期限を定めて管理不全な状態の解消のために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、当該措置を命じようとする者に対して、釧路町行政手続条例(平成8年釧路町条例第18号)第27条第1項に規定する弁明の機会を与えなければならない。
(公表及び標識の設置)
第13条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた所有者等が命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表するとともに、当該事項を記載した標識を対象となる空家等に設置することができる。
(1) 当該命令に従わなかった所有者等の氏名及び住所、対象となる空家等の所在地(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 当該命令の内容
(3) その他、町長が必要と認める事項
(行政代執行)
第14条 町長は、第12条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた所有者等がこれを履行しない場合、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせることができる。
2 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置について空家等の所有者等に通知するものとする。
(関係機関への要請)
第16条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認める場合は、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に、当該関係機関の権限に基づく必要な措置を要請することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。