○釧路町災害対策本部運営規程

平成26年1月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町災害対策本部条例(昭和37年釧路村条例第14号)第4条の規定に基づき、釧路町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置及び廃止)

第2条 町長は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定により、次の場合に本部を設置する。

(1) 大規模な自然災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき。

(2) 災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき。

(3) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく気象、地象、及び水象に関する情報又は警報が発せられ、その必要が認められたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

第3条 町長は災害の発生するおそれが解消したと認めた場合又は災害対策活動が完了した場合に本部を廃止する。

第4条 本部を設置したときは、直ちに本部員、各班長及び関係機関に通知するとともに本部標識を掲示するものとする。

(本部員会議)

第5条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策関係の基本的事項について協議する。

2 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

(本部の協議事項)

第6条 本部は、次の事項について方針を策定し、その実施を推進する。

(1) 本部の配備体制の移行及び廃止に関すること。

(2) 災害情報・被害情報の分析と、それに伴う対策活動の実施及び調整に関すること。

(3) 災害救護の要請に関すること。

(4) その他災害対策に係る重要案件に関すること。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

附 則

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

釧路町災害対策本部運営規程

平成26年1月1日 訓令第2号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成26年1月1日 訓令第2号