○釧路町災害対策本部条例

昭和37年11月8日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、釧路町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命をうけ、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

附 則

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町災害対策本部条例

昭和37年11月8日 条例第14号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年11月8日 条例第14号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第21号