○釧路町災害対策本部条例
昭和37年11月8日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、釧路町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命をうけ、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。