○釧路町水洗便所改造資金融資あつせん条例施行規則
昭和53年9月8日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町水洗便所改造資金融資あつせん条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 町内又は釧路市内に居住していること。
(2) 申請者と生計を異にし、債務を負担する能力を有する者であること。
(3) この融資の申請者又は借受人でないこと。
(4) 市町村民税及び固定資産税を完納していること。
(実地検査)
第7条 条例第9条に規定する検査は、実地検査により行うものとする。
(1) 第6条に規定する工事の完成期限までに工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資あつせんの決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。
2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後資金を交付するものとする。
(一時償還)
第11条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、取扱金融機関に対し既に交付した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付を受けたとき。
(2) 当該家屋を他人に譲渡し若しくは取りこわすとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(届出等)
第12条 借受人又は連帯保証人が次の各号の一に該当することとなつた場合は、借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所・氏名・職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は連帯保証人が死亡したとき又は第3条に規定する保証人の要件に該当しなくなつたとき若しくは保証能力がなくなつたと認められたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは町長に通知するものとする。
(契約)
第14条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱融資に係る利子補給及びそれに係る損失補償、その他必要事項について契約を締結するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により水洗便所改造資金の融資を受けている者の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。