○釧路町水洗便所改造資金融資あつせん条例

昭和53年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町が公共下水道処理区域に建物を有する者又は処理区域外に建物を有する者で公共下水道の使用を許可された者及び釧路町浄化槽整備推進事業条例(平成25年釧路町条例第32号)第3条に規定する区域に建物を有する者の既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあつせんを行うことに関し必要な事項を定め、もつて水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(融資のあつせん対象)

第2条 融資のあつせん対象は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために必要な工事とする。ただし、同時に排水設備工事を施工するときは、これを含むことができる。

(2) し尿浄化槽を切り替えする工事

(融資のあつせんを受けることができる者の資格)

第3条 融資のあつせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 住宅の所有者又は、改造について所有者の同意を得た者であること。

(2) 町民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(資金の融資条件)

第4条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資する資金は、無利子とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する期間を経過したもの又は処理区域外に建物を有する者で公共下水道の使用を許可された日から3年を経過したものに融資する資金にあつては、当該資金に係る2分の1以内の利子を負担するものとし、その利率については町長が別に定める。

(2) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60月以内に10,000円の元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。

(融資の限度額)

第5条 融資する資金は、便器又はし尿浄化槽1基につき600,000円以内とする。

(融資あつせんの申込)

第6条 融資のあつせんを受けようとする者は、町長が定める手続きにより申込みをしなければならない。

(融資のあつせん決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申込みがあつたときは、融資あつせんの可否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 前条により融資あつせんの決定通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに町長に届け出なければならない。

(融資のあつせん)

第9条 前条の工事完成の届け出があつたとき、町長は、所定の検査を行い工事が適当と認められたものについては、取扱い金融機関に対して融資のあつせんを行い、その旨を当該融資対象者に通知するものとする。

(資金の交付)

第10条 取扱い金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し資金を交付するものとする。

(利子の相当額の負担)

第11条 町は、取扱金融機関がこの条例の融資により交付した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 資金の融資を受けたものが、災害等の理由により融資した資金の償還又は、違約金の支払が困難になつたときは、町長が取扱金融機関と協議のうえ、融資した資金の償還又は、違約金の支払いについてその条件を変更することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成9年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により水洗便所改造資金の融資を受けている者の取り扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成14年9月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

釧路町水洗便所改造資金融資あつせん条例

昭和53年3月20日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)