○釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例

昭和52年3月17日

条例第5号

(総則)

第1条 釧路町公共下水道計画排水区域外(以下「下水道計画区域外」という。)下水道管渠の新設工事(以下「工事」という。)及び当該施設の維持管理の費用にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及び第225条の規定に基づき、分担金並びにその施設の使用者から使用料を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、下水管渠新設に要する直接費と、ポンプ場及び下水処理場の増改築に要する間接費の合計額(以下「工事費」という。)をいう。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、昭和52年3月31日現在において釧路圏都市計画区域内の市街化区域外でかつ下水道計画区域外に家屋又は土地を有している者(以下「分担義務者」という。)から徴収する。

2 使用料は、下水道計画排水区域外において下水道施設を、使用する者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によつて受ける各人の利益の度合いに応じて町長が定める。

2 前項の利益の度合いの算定は、下水流出量又は、計画処理人口の割合いを乗じて得た額の範囲内とすることができる。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

2 町長は、必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず納期を定めることができる。

(納付の方法)

第6条 分担金は、納入通知書により納付しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 工事にあてる目的をもつて土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(分担金の精算)

第8条 町長は、工事完了後において、工事費精算額と第2条の分担金の総額と合致しないときは、その工事費精算額に基づきあらためて、分担義務者個々の分担金額を算定し、その超過額はこれを還付し不足額が生じた場合は、これを追徴する。

(延滞金)

第9条 町長は、第5条第1項の納期までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期の翌日から納付の日までの期日に応じ1年について14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、1年について7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、使用料の算定及び納付の方法並びに排水設備の設置、特定事業場からの下水排除制限、除害施設の設置及び、その他必要な事項については、釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路村条例第23号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 釧路村分担金徴収条例(昭和39年釧路村条例第28号)は、この条例施行の日から廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

附 則(昭和53年10月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降において納入すべき使用料から適用する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし使用料については、昭和58年4月使用月分から適用する。

附 則(平成25年9月24日条例第33号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条による町税外公法上の収入徴収に関する条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日

(2) 第2条による釧路町営住宅管理条例附則第8項の改正規定 平成26年1月1日

(3) 第3条による釧路町介護保険条例附則第5条の改正規定 平成26年1月1日

(4) 第4条による釧路町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日

(5) 第5条による釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日

(6) 第6条による釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項の改正規定 平成26年1月1日

(釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年9月8日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例の一部改正に伴う延滞金に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例附則第3項の規定は、附則第1条に規定する施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例

昭和52年3月17日 条例第5号

(令和3年1月1日施行)