○釧路町公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する条例施行規則
平成14年9月18日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第3条に規定するところによる、下水の水質及び下水の流量が要件に適合していること。
(2) 町税及びその他、水道料金に滞納がないこと。
2 前項の場合において、同一の土地に所有者又は権利者が2人以上ある場合は、負担金条例施行規則第3条第2項の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。