○釧路町公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する条例施行規則

平成14年9月18日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公共下水道使用申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により、公共下水道を使用しようとする者は、公共下水道使用申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による申告は、公共下水道事業区域外受益者及び都市計画税申告書(第2号様式)によるものとする。

(必要な調査及び審査)

第3条 条例第5条第1項の必要な調査及び審査とは、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第3条に規定するところによる、下水の水質及び下水の流量が要件に適合していること。

(2) 町税及びその他、水道料金に滞納がないこと。

(使用許可・不許可等の通知)

第4条 条例第5条第1項による申請者への通知は、公共下水道使用許可・不許可決定通知書(第3号様式)によるものとする。

2 前項による許可を決定した場合、条例第5条第2項による申告者への通知は、公共下水道事業区域外受益者負担金決定通知書(第4号様式)によるものとする。

第5条 条例第10条の規定により、新たに受益者となった者が土地の所有者である場合は、土地の所有者及び従前の権利者とそれぞれ連署して、下水道事業区域外受益者変更申請書(第5号様式)を変更のあった日から14日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に所有者又は権利者が2人以上ある場合は、負担金条例施行規則第3条第2項の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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釧路町公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する条例施行規則

平成14年9月18日 規則第34号

(平成14年9月18日施行)