○釧路町公共下水道条例施行規則

昭和53年10月6日

規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条第1項第13号に規定する使用月の始期及び終期は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)第28条及び第30条の規定により、その算定の基礎となつた期間とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法等)

第3条 条例第3条第2号に規定する公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げる要件のほか、町長が別に定める排水設備施工基準によらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。

(2) 公共下水道に雨水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分又は公共ます等の壁(ますのどろための壁を除く。)に設けること。

(3) 公共下水道の管渠を一時ふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(4) 排水設備は、公共下水道の開渠部分、公共ます等の壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(5) その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(6) 前各号のほか、町長が特に指示する事項

(排水設備の接続の特例)

第3条の2 条例第3条第1号ただし書に規定する規則で定める場合は、汚水の水質が下水道法(昭和33年法律第79号)第8条の規定により当該処理区域の終末処理場からの放流水に適用される基準に適合するものであり、かつ、その汚水の排水設備を雨水の公共ます等に接続させても支障がないと町長が認めたときとする。

2 条例第3条第2号ただし書の規定により許可を受けようとする者は、排水設備特例許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、町長が必要とする資料等を添付しなければならない。

4 町長は、条例第3条第2号ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備特例許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(排水設備の確認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は排水設備新設等確認申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者には次の各号に掲げる事項を表示した図面(用紙の大きさはA4又はA3とし、縮尺はおおむね500分の1以上とする。)を添付しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等を行う家屋又は土地の位置(見取図程度のものとする。)

(2) 道路、建物(水道、台所、浴室、洗たく場及び便所等を明示すること。)排水箇所、私設汚水ます及び公共ます等

(3) 排水設備の管渠の位置、大きさ、勾配及び延長

(4) その他附属装置の位置、大きさ及び区別等

(5) 前各号のほか町長が特に必要と認めて指示する図面

(排水設備新設等の確認)

第5条 町長は、前条による申請があつたときは、条例第5条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、その旨を当該申請者に通知する。

2 前項の場合において、審査の結果条例第5条の規定に適合しないと認めたときは、町長はその理由を附してその旨を申請者に通知しなければならない。

(排水設備等の施工及び検査等)

第6条 指定店が工事を施行するときは条例及びこの規則並びに設計基準等に準拠し、遺漏なく誠実に施行しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定により排水設備等の工事完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第4)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

3 前項の規定により工事の検査を受ける場合は、指定店は、当該工事を担当した排水設備責任技術者を検査に立合せなければならない。

4 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合は、指定店は、町長が指定する期間内に改修しなければならない。

5 指定店は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その指定店の費用でこれを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは、使用者の故意又は過失に起因する場合は、この限りでない。

(排水設備等の検査済証)

第7条 条例第6条第2項に規定する排水設備等の新設等を行つた者に交付する検査済証は、前条の排水設備等工事完了届に町長の定める検査済印を押印したものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第8条 条例第7条に規定する排水設備等の新設等の工事で規則で定める軽微なものは、排水設備等のうちで枝線のみの改築又は増設工事とする。

第3章 公共下水道の使用

(水質管理責任者の届出)

第8条の2 条例第10条の2の規定により、除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、除害施設等水質管理者届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第8条の3 条例第10条の3の規定による届出をする者は、除害施設設置等届(様式第6)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、町長が必要とする資料等を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の届出があつたときは、届出があつた旨を証する書類を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条の規定により公共下水道の使用開始の届け出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第4)を町長に提出しなければならない。現に休止しているその使用を再開したときも同様とする。

2 公共下水道の使用休止又は廃止の届け出をしようとする者は、公共下水道使用休止(廃止)(様式第7)を町長に提出しなければならない。

3 公共下水道の使用者が変更したときは、前2項の規定にかかわらず公共下水道使用者変更届(様式第8)により新旧使用者が連署して届け出ることができる。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第10条 条例第4条の2第2項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有するものにあつては、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法による検定において、大腸菌が検出されず、かつ、当該方法により検定した検出値の濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能を確保するための措置)

第10条の2 条例第4条の2第2項第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能(下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に定める耐震性能をいう。以下同じ。)を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第10条の3 条例第4条の2第3項第1号に規定する規則で定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)

(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル

(汚水排除量の認定)

第11条 条例第15条第3項に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、同項同号の規定による揚水量測定器具等により測定された水量により、それがないときは、別表第1に定める基準により町長が認定する。ただし別表第1によることが不適当と認めるときは、町長はその不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具等を取付けさせることができる。

(使用料の算定基礎となる事項の異動等の申告)

第12条 条例第15条第3項第3号に規定する氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者の申告書又は公共下水道の使用者が汚水排除量認定の基準となる事項に変更を生じたとき、その他使用料算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(様式第9)を町長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(制限行為の許可申請)

第13条 条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(様式第10)を、変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可変更申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第14条 町長は、前条による申請のあつたときは、制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第12)を申請者に交付する。

2 前項の場合において審査の結果、制限行為に関する法令の規定に適合しないと認めたときは、町長はその理由を附してその旨を申請者に通知しなければならない。

(占用料)

第15条 条例第19条第2項に規則で定める占用料は、町長が認定する。

第16条 削除

(使用料等の減免の申請等)

第17条 条例第22条の規定により減免できる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 生活実態が生活保護基準を下回るとき。

(4) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 条例第22条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第13)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 町長は、前項に規定する申請により減免の必要を認めたとき又は申請を却下したときは、使用料等減免(却下)通知書(様式第14)により申請者に通知するものとする。

(証票等の様式)

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項に規定する排水設備等の検査の証票、同法第32条第5項に規定する土地の立入の証票及び使用料等を徴収する職員が使用料等の徴収を行うときの徴収員の証票等の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等検査員証 様式第15

(2) 他人の土地の立入証 様式第16

(3) 下水道使用料等徴収員証 様式第17

附 則

この規則は、条例施行の日から適用する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成11年11月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定によりなされた届出、請求その他の行為、手続きについては、この規則の規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年5月1日規則第23号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

汚水排除量の認定基準

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

一般家事用

家事により排除される汚水

1人につき

2立方メートル

浴槽(1人につき)

2立方メートル

水洗式便器(1人につき)

1立方メートル

団体用

官公署・学校・会社・神社・病院・教会・貸間業・下宿業寮その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

従業員等13人まで

20立方メートル

1人増すごとに

1.5立方メートル

浴槽(浴場用を除く。)は1個につき5立方メートル

水洗式大便器は、1個につき2立方メートル

水洗式大小兼用便器は、1個につき3立方メートル

営業用

洗たく業・漬物業・豆腐こんにやく製造業・製めん業・製パン業・水産加工業・かまぼこ製造業・かん詰製造業・製氷業・製菓業・自動車運送業自動車修理業・化学肥料工業畜産加工業・製あん業・旅館業・写真業・理容業・美容業・百貨店業・料理業・車体洗浄業・飲食店・その他これらに類する営業により排出されるもの

ただし、公衆浴場より排出されるものを除く。

従業員5人まで

20立方メートル

1人増すごとに

4立方メートル

浴場用

公衆浴場より排出される汚水

浴場1平方メートルにつき8立方メートル

その他

土木建築工事・噴水・観賞・その他前各号以外のものにより排出される汚水

10立方メートルを基本排除量とし、これを超える部分は、業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

釧路町公共下水道条例施行規則

昭和53年10月6日 規則第16号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和53年10月6日 規則第16号
昭和55年3月25日 規則第5号
平成元年3月1日 規則第3号
平成11年11月1日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第23号
平成24年12月14日 規則第38号
平成25年3月26日 規則第14号
平成26年3月24日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第5号
令和2年5月1日 規則第23号