○釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成7年4月1日

規則第7号

(許可の申請)

第2条 条例第3条第2項又は条例第7条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(第1号様式)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した附近見取図、配置図、各階平面図、並びに2面以上の立面図、断面図及び日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定により、日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)並びに町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、建築許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し許可通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(第3号様式)に許可通知書及び変更図書2通を添えて、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該承認の申請をした者に対し承認通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(記載事項変更の届出)

第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又はその代理人の変更等許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに記載事項変更届(第5号様式)に町長が必要と認めた図書を添えて、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をする場合において、当該届出が建築許可を受けた後であるときは、許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下げ等)

第5条 建築許可を受ける前に当該申請を取り下げるときは、取下げ届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。

2 建築許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(第7号様式)に許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該建築許可を取り消すことができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める範囲は、増築又は改築については、次に掲げるとおりとする。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第3条の規定(以下「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き用途制限規定(用途制限規定が改正された場合においては、改正前の用途制限規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。(以下同じ。)における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築が基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合するものであること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を越えないものであること。

(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を越えないものであること。

2 条例第9条に規定する規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、用途制限規定に適合しない用途に供する部分の面積の増となるものを除き、すべてのものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月24日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)