○釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成7年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画区域」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、町長が当該計画区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、釧路町都市計画審議会の意見を求めるものとする。

(建築物の容積率)

第4条 建築物の容積率は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床面積は、算入しない。

3 第1項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

4 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、釧路町都市計画審議会の意見を求めるものとする。

(建築物の敷地面積)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の外壁等の面の位置)

第6条 建築物の外壁又はこれらに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第5条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第5条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第3条及び第5条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準ずる。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(敷地面積の制限の適用除外)

第9条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。本号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地。

(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により、この条例第3条の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この条例第3条の規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する外、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月12日条例第27号)

この条例は、釧路圏都市計画東陽地区地区計画変更に係る都市計画法第20条第1項に規定する都市計画決定の告示があった日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

東陽地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画東陽地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

睦1丁目整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画睦1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

桂木・木場整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画桂木・木場地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第6条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

容積率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

m2

建築物の外壁等の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離の最低限度

(ア)

(イ)m

東陽地区整備計画区域

低層専用住宅地区



165



集合住宅地区(1)

次の各号に掲げる建築物及びこれに付属する建築物

(1) 専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)

(2) 学校(各種学校を含む。)

10分の15

400

外壁等の面から道路境界線(隅切部分及び幅員10m未満の道路は除く。)までの距離

2

集合住宅地区(2)

次の各号に掲げる建築物及びこれに付属する建築物

(1) 専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

10分の15

500

外壁等の面から道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

2

沿道サービス地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに付属する建築物

(1) 専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)

(2) 建築物の1階部分の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎


500

外壁等の面から都市計画道路「別保富原通」境界線(隅切部分は除く。)までの距離

5

外壁等の面から幅員10m以上の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

2

睦1丁目整備計画区域

沿道サービス地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに付属する建築物

(1) 専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)

(2) 建築物の1階部分の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 畜舎


1,000

外壁等の面から都市計画道路「別保富原通」境界線(隅切部分は除く。)までの距離

5

外壁等の面から幅員10m以上の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

2

桂木・木場整備計画区域

中心商業業務地区

次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業の用途に供する建築物(同法第2条第1項第7号及び第8号を除く。)





釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成7年3月10日 条例第2号

(平成26年9月5日施行)