○釧路町特別工業地区建築条例施行規則
平成3年4月26日
規則第10号
釧路町特別工業地区建築条例施行規則(昭和56年釧路町規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、釧路町特別工業地区建築条例(昭和47年釧路村条例第15号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(建築の承認)
第3条 前条に規定する用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別工業地区建築承認申請書(別記1号様式)を町長に提出しなければならない。
(建築の許可)
第4条 条例第4条第1項ただし書により建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別工業地区建築許可申請書(別記3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、公開による意見の聴取及び都市計画審議会の意見を聞いたうえでその適否を決定し、当該申請者に対し特別工業地区建築許可(不許可)書(別記4号様式)により通知するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月26日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第34号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 承認基準 |
1 工場等の所有に係る当該工場等の管理のための住宅 | 不可分の工場等に対し一戸とし、工場等の用に供する敷地又は別に定める近隣地で、床面積が150m2を超えないもの。 |
2 工場等の所有に係る当該工場等の従業員のための寄宿舎 | 工場等の用に供する敷地又は別に定める近隣地で、工場等の従業員数の範囲内の施設とする。 |
3 居住者及び従業員の日常利便施設の用に供する施設又はその用を兼ねるもの | 建築基準法施行令第130条の3第1項第2号の用を兼ねる住宅、又は第3号及び第4号(第2種特別工業地区のうち木場・桂木域内及び第3種特別工業地区に限る。)の用を兼ねる住宅で、床面積の合計が200m2を超えないもの。同法施行令第130条の3第1項第1号の用を兼ねる住宅(第3種特別工業地区に限る)で、玄関ホール以降の動線が分離されている形態であり、住宅部分の床面積が150m2を超えないもの。 |
4 共同住宅 | 1 戸数が6以上で敷地面積450m2を超え、有効な駐車スペースを戸数の1.2倍以上確保できるもの。なお、第2種特別工業地区については木場・桂木域内に建築するもの。 |
2 北海道福祉のまちづくり条例の一部の基準を満たすこと。 | |
3 開発行為により築造される道路は通り抜け道路とすること。 | |
5 寄宿舎、共同住宅 | 1 サービス付き高齢者向け住宅の登録又は認知症高齢者グループホームの認可を受ける予定であるもの。なお共同住宅型については、この条例の共同住宅の規定も適用する。 |
2 第1種特別工業地区内については別保富原通、貝塚中央幹線通及び町道東陽50号線に10m以上接する敷地であること。 | |
3 別に定める駐車スペース確保基準及び敷地内通路基準を満たす構造となっていること。 | |
6 条例別表1第8項~第9項に類するもの | 別保富原通、貝塚中央幹線通及び町道東陽50号線に10m以上接する敷地であること。 |
7 条例別表2第6項に類するもの | 木場・桂木域内に建築されるものであること。 |