○釧路町少額建設工事等事務取扱規程

昭和46年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 町が施行する建設工事等のうち、釧路町建設工事執行規則(昭和46年釧路村規則第14号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき当該規則が適用されない建設工事等(以下「少額工事等」という。)の施行については、法令等の定めによるほかこの規程の定めるところによるものとする。

(設計書等の作成)

第2条 契約担当者は少額工事等を施行しようとするときは別記第1号様式を標準とした設計書並びに図面及び仕様書を作成しなければならない。ただし、1件の予定価格が130万円未満で、かつ、軽微なものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。

(起工の決定)

第3条 契約担当者は少額工事等を施行しようとするときは別記第2号様式の少額工事等施行決定書により当該工事を施行する旨を決定しなければならない。

(業者の選定)

第4条 少額工事等に係る競争入札に参加することができる者は、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号。以下「財務規則」という。)第90条第2項に規定する「資格を有する者の名簿」に登載された者でなければならない。ただし、契約担当者が特に必要があると認めたときは、資格を有する者の名簿に登載された者以外の者を参加させ又は契約の相手方とすることができる。

(競争入札の執行等の通知)

第5条 契約担当者は、少額工事等を施行する場合における当該少額工事等の契約の締結について、釧路町建設工事事務取扱様式等に関する規程第5号様式により又は口頭により見積書を徴しようとする者に通知しなければならない。

(特別発注)

第6条 契約担当者は少額工事等の契約の締結について次の各号の一に該当するときは1人からのみ見積書を徴して請負人を決定すること(以下「特別発注」という。)ができる。

(1) 緊急に施行を要し、見積り合せをするいとまがない場合

(2) 特殊の技術を要する工事で、見積り合せをすることが不適当と認められる場合

(3) 当該少額工事等に要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利である場合

(業者の決定)

第7条 契約担当者は、競争入札又は見積り合せの結果(特別発注の場合にあつては、その旨及び見積り結果)を当該少額工事等施行決定書の所定の欄に記録し、同決定書により業者を決定して契約を締結しなければならない。

(契約書等の作成)

第8条 契約担当者は、当該工事について契約書を作成する場合は、規則に定める建設工事請負標準契約書に準じて作成するものとし、契約書を作成しない場合は標準様式第7号様式による請書を徴さなければならない。

(工事監督員)

第9条 契約担当者は、当該少額工事等について完成検査によつて適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。この場合においては規則第14条の規定によるものとする。

(工事工程表等の徴取)

第10条 契約担当者は請負者が少額工事等に着手する前に標準様式第12号様式による工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び標準様式第13号様式による工事費内訳明細書)を請負者から徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が130万円未満の工事については、これを省略することができる。

(工事の完成)

第11条 契約担当者は、当該契約に係る少額工事等が完成したときは、請負者をして速やかに標準様式第23号様式による工事完成届を提出させなければならない。ただし、1件の予定価格が130万円未満の工事については、口頭による届出とすることができる。

(工事の完成検査)

第12条 契約担当者は、請負者から少額工事等の完成の届出があつたときは検査員をして、請負者立会のうえ実地検査を行わせなければならない。ただし、請負者が当該検査に立ち会わない場合は検査員のみで実地検査を行わせることができる。

(検査調書の作成)

第13条 検査員は、検査の結果を当該少額工事等施行決定書の所定欄により契約担当者に報告しなければならない。ただし、標準様式第24号様式による工事完成検査調書によることができる。

(工事の受渡し)

第14条 契約担当者は、工事目的物の受渡しを要する少額工事等について、完成検査に合格したときは規則に定める建設工事請負標準契約書第23条による約定をした場合及び標準様式第7号様式による請書を徴した場合を除き、別記第3号様式による工事受渡書により遅滞なく当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

(請負代金の支払い)

第15条 契約担当者は、当該少額工事等が完成検査に合格した後、請負者から提出される適法な請求書を受理したときは、その日から40日以内(請負代金の支払いの時期について契約書等により約定しなかつた場合は請負者が請求書を提出した日から15日以内)に請負代金を支払わなければならない。

(その他)

第16条 契約担当者は、少額工事等について、規則の規定によつて執行しようとするときは、この規程の定めによらないことができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年10月1日訓令第5号)

この規程は、昭和57年10月1日から適用する。

附 則(平成元年3月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

附 則(平成4年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成5年4月1日より施行する。

附 則(平成13年3月28日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

別記様式第2号及び別記様式第3号 略

釧路町少額建設工事等事務取扱規程

昭和46年7月1日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)