○釧路町集落整備事業に係る施設の管理条例施行規則
昭和52年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町集落整備事業に係る施設の管理条例(昭和52年釧路村条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(荷揚場等の使用承認)
第2条 条例第6条の規定により、使用の承認を受けようとする者は、別記第1号様式による使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は使用を承認したときは、別記第2号様式による使用承認書を交付するものとする。
(使用料の徴収)
第3条 荷揚場等の使用料は次表のとおりとし、毎年12月20日までに納入しなければならない。
区分 | 1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上1年まで | ||||
荷揚場 | 船揚場 | 荷揚場 | 船揚場 | 荷揚場 | 船揚場 | 荷揚場 | 船揚場 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
5T未満 | 600 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
5T以上 | 850 | 1,800 | 1,800 | 4,800 | 5,400 | 8,400 | 8,400 | 12,000 |
2 無動力船の使用料は、動力船の2分の1の額とし、町外船の使用については町内船使用料の5割増とする。
3 使用料の算定期間は、原則として当該漁期の期間とする。
(管理の委託)
第4条 条例第5条第2項の規定による委託については、別記第3号様式の契約を締結しなければならない。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月15日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。