○釧路町集落整備事業に係る施設の管理条例
昭和52年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、釧路町の集落整備事業に係る施設を良好に管理し、移転者の生活環境の保全と生産振興に寄与するため適切な維持運営をはかることを目的とする。
(施設の位置及び内容)
第2条 施設の位置及び内容は、次のとおりとする。
施設の位置 | 施設の内容 | |||
仙鳳趾地区 | 住宅団地 | 住宅用地6,600m2(20戸×330m2) 道路L=599mw=9m 広場1,110m2 緑地850m2 防火貯水槽1基 外灯5基 | ||
共同倉庫 | 1棟 198.74m2 4棟 | |||
共同倉庫用地 | 2,082m2 | |||
海産干場 | 11,000m2 | |||
海岸埋立地 | 第一工区 | 荷揚場 | 4,007.7m2 うち干場 2,942.4m2 岸壁延長151.01m 防犯灯1基(300W) | |
第二工区 | 荷揚場 | 5,566.6m2 うち干場 2,551.8m2 岸壁延長 78.7m | ||
船揚場 | 2,523.5m2 防犯灯 1基(300W) | |||
伏古地区 | 住宅団地 | 住宅用地 13戸 4,161m2 道路 舗装L=266m(2,205m2) 砂利L=71.7m(286m2) 広場 1,627m2 緑地66m2 水道配管敷地84m2 排水敷地1,169m2 消火せん1基 外灯4灯 | ||
共同倉庫 | 248.43m21棟 198.74m2 2棟 | |||
共同倉庫用地 | 1,550m2 | |||
共同加工場用地 | 264m2 | |||
駐車場 | 335m2 |
(施設使用者の義務)
第3条 施設を使用する者は、その目的に即して、適正かつ効果的な利用をはからなければならない。
(住宅団地等の管理)
第4条 住宅用地、共同倉庫、共同倉庫用地、海産干場及び共同加工場用地については、当該施設の借受者が、外灯については、住宅用地借受者の連帯でこれを管理し、管理に必要な費用については、町長が特に必要と認める事由にかかるもののほかは、一切借受者の負担とする。
2 団地内道路、広場、緑地、駐車場及び防火施設については町の管理とする。ただし、必要に応じ住宅用地借受者は、連帯でこれらの管理に協力しなければならない。
(海岸埋立による施設の管理)
第5条 海岸埋立による荷揚場及び船揚場(以下「荷揚場等」という。)並びに防犯灯は町が管理する。
2 町長は、前項の管理について、必要があると認めるものについては、町長の指定する者に委託することができる。
(荷揚場等の使用の承認)
第6条 荷揚場等を使用しようとする者は、町長の承認をうけなければならない。
2 使用の承認をうけた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し又は他に転貸してはならない。
3 使用者は、荷揚場等の区域内に仮設物以外の施設及び設備をしてはならない。
4 荷揚場等の使用についての費用は一切使用者の負担とする。
第7条 使用者は、町長が別の定めにより算定して得た額に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)ただし、町長が特別の事由あると認める者については、その一部若しくは全部を免除することができる。
2 前項の使用料の納入期日は、町長が別に定める。
3 使用者が既に納入した使用料は還付しない。ただし使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなつたときは、この限りでない。
(使用承認の取消等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用承認を取消、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例若しくは、条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用料の納入を怠り、又はそのほ脱をはかつたとき。
(3) 町長が管理上必要があると認めるとき。
(施設の損傷等に対する賠償)
第9条 施設を故意に損傷し、又は滅失した者は、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。
附 則(平成26年1月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。