○釧路町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年2月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年釧路村条例第3号)(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の期間)

第2条 利子補給の期間は、条例第6条の承認のあつた日から5年間とする。

(利子補給契約)

第3条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給契約書により締結するものとする。

(利子補給承認申請)

第4条 条例第6条の規定による利子補給承認申請の手続きは、次のとおりとする。

(1) 利子補給承認申請は別記第2号様式の漁業近代化資金利子補給承認申請書に別記第3号様式の事業計画書を添付して行うものとする。

(2) 利子補給の承認は、別記第4号様式の漁業近代化資金利子補給承認書により行うものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は、別記第5号様式の漁業近代化資金利子補給金交付請求書に別記第6号様式の漁業近代化資金残高移動報告書を添付して行うものとする。

(利子補給変更承認申請)

第6条 漁業近代化資金利子補給契約書第4条の規定による利子補給変更承認申請手続きについては次のとおりとする。

(1) 利子補給変更承認申請は、別記第7号様式の漁業近代化資金利子補給変更承認申請書により行うものとする。

(2) 利子補給の変更承認は別記第8号様式の漁業近代化資金利子補給変更承認書により行うものとする。

(貸付報告)

第7条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む)別記第9号様式の漁業近代化資金貸付実行報告書により行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

(利子補給期間の特例)

2 平成27年9月から同年10月までの間に北海道を通過した低気圧等により被災した漁業生産施設の設備投資資金に係る第2条に規定する利子補給の期間の適用にあっては「5年間」とあるのを「10年間」とする。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成8年3月15日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年11月13日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成28年2月3日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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釧路町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年2月23日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)