○釧路町漁業近代化資金利子補給条例

昭和45年2月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 釧路町は漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項各号に規定するものをいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項各号に規定するものをいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項各号、並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号以下「施行令」という。)第1条、第2条及び第3条各号に規定するものをいう。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、第2条に規定する漁業近代化資金に対し年1.5%とする。ただし、漁業者等が融資機関から借り受けした金利から北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年北海道規則第93号)に規定する北海道の利子補給率を差し引いた後の金利(以下「基準金利」という。)が、町の利子補給率より下回つた場合は基準金利を利子補給率とする。

(貸付け利率)

第4条 融資機関の貸付利率は施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約をした融資機関に対して、融資機関の利子補給承認申請書に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は第6条の規定による承認のあつた日から12月25日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした融資機関は第6条の規定による承認のあつた日から12月25日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は前条の規定により融資機関から利子補給金交付の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができる。

2 町長は融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第11条 融資機関は町長が融資機関の行つた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は別に町長が定めるところによる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年度から適用する。

2 昭和44年度に限り第8条の規定による請求期限は同条の規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。

3 釧路村沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年条例第6号)及び同条例施行規則(昭和33年規則第5号)この条例施行の日から廃止する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月15日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に融資されている漁業近代化資金については、この条例により融資されたものとみなす。

附 則(平成10年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に利子補給を受けている利子補給については、なお従前の例による。

釧路町漁業近代化資金利子補給条例

昭和45年2月23日 条例第3号

(平成10年12月24日施行)