○釧路町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年11月25日

規則第26号

(設置)

第1条 釧路町内に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、釧路町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止施策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に釧路町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する。

(1) 本町の職員。

(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第9条第1項の規定により有害鳥獣捕獲許可を受けた有害鳥獣捕獲等従事者のうち、北海道猟友会釧路支部釧路町部会の部員であって、次に掲げる要件を全て満たし、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者。

 銃猟については過去3年間連続し、わな猟については当該年度及び前年度において狩猟者登録を行っていること。

 過去1年間に町内での有害鳥獣の捕獲実績があること。

 銃猟免許又はわな猟免許を所持していること。

 銃猟については北海道猟友会釧路支部釧路町部会長の推薦を受けていること。

2 前項第2号に掲げる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

3 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとする。

(出動命令)

第4条 町長は、第2条に規定する職務を遂行させるため、隊員に対し鳥獣被害対策実施隊出動命令書(別記様式第1号)により出動を命じるものとする。ただし、緊急を要する場合においては、口頭により出動を命じることができる。

(出動報告)

第5条 隊員は、前条により出動したときは、その都度、鳥獣被害対策実施隊出動業務報告書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(出動区域)

第6条 隊員の出動する区域は、釧路町全域とする。

(服務)

第7条 対象鳥獣捕獲員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

(2) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第8条 隊員の任期は、委嘱した日からその日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 対象鳥獣捕獲員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)(以下「報酬条例」という。)の例による。

2 対象鳥獣捕獲員の報酬の額は、報酬条例別表中釧路町附属機関に関する条例別表に定める機関で、本表中他の各項に該当しない機関の項で定める額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(補償)

第10条 対象鳥獣捕獲員の職務中の災害補償は、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。ただし、対象鳥獣捕獲員に故意又は重大な過失があったときは、町長は対象鳥獣捕獲員に対し求償することができる。

(解任)

第11条 町長は、対象鳥獣捕獲員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法その他関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により、狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(庶務)

第12条 実施隊の庶務は、経済部産業経済課農林係において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1月6日規則第2号)

この規則は令和2年4月1日から施行する。

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釧路町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年11月25日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)