○釧路町有林野部分林設定条例施行規則
昭和32年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町有林野部分林設定条例(昭和32年釧路村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めることを目的とする。
(部分林設定箇所)
第2条 部分林は次の各号の一に該当する林野に設定することができる。
(1) 林業経営上町に於て急速に造林することが困難な事情にある林野
(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野
(3) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認められる林野
(部分林の面積)
第3条 部分林設定面積は、1戸につき3町歩以内とする。ただし、町長において特別の事由があると認める場合には、この限りでない。
(出願手続)
第4条 条例第2条の規定により部分林設定契約をしようとする者は、別記第1号様式の部分林設定願に位置図(縮尺5万分の1)実測図(縮尺1万分の1)造林予定図(縮尺1万分の1)及び造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。ただし、造林予定図に必要事項を記入した場合は省略することができる。
(設定契約)
第5条 町長は、部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは別記第2号様式による部分林設定契約書により契約を締結するものとする。
(土地競合の場合の順位)
第6条 部分林設定の出願が競合するときは、次の順位により契約を締結するものとする。
(1) 学校の設置者
(2) その林野に縁故のある団体
(3) その林野に縁故のある個人
(4) 前各号以外の者
(部分林植栽樹種)
第7条 部分林に植栽する樹木の種類は、えぞ松・とど松・から松及びやちだもの4種とする。ただし、これ以外において地味に適するものがある場合はそれを植栽することができる。
(造林計画の変更)
第8条 町長において必要があると認めるときは、部分林設定の造林計画の変更を命ずることができる。
(名儀変更又は住所の移転)
第9条 造林者が改氏名又は相続により名儀を変更し又は住所を移転したるときは、別記第3号様式の名儀変更届又は住所移転届により速やかに町長に届出なければならない。
2 前項の届出をする場合に名儀変更届には、其の事由を証する書類を添付しなければならない。
(造林者の届出)
第10条 造林者は、条例第7条に規定する行為をしたときは、別記第4号様式の完了届により速やかに町長に届出なければならない。
(1) 火災にかかりたるとき。
(2) 風水害又は虫鳥獣害を受けたとき。
(3) 盗伐誤伐を発見したとき。
(林産物の採取)
第12条 造林者は条例第9条の規定により部分林の産物を採取しようとするときは、着手前に別記第6号様式の林産物採取届を町長に提出して其の指示を受けなければならない。
(部分林の樹木の指定)
第13条 条例第10条の規定による部分林設定後に天然に生育した樹木の指定は、成林状況に応じ適当の時期において行い造林者に通知する。
(分収樹木の搬出期間)
第14条 材積を以つて収益を分収するときは、造林者は町長の指定したる期間内に分収樹木を搬出しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認める場合は2年以内に限り搬出期間の延長を認めることができる。
(搬出未了木の町への帰属)
第15条 造林者が搬出期間内に分収樹木の搬出を終らないときは、搬出未了木は、町の所有に帰せしめることができる。
(部分林台帳)
第16条 町長は別記第7号様式の部分林台帳を備えつけなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附 則(昭和45年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。