○釧路町有林野部分林設定条例

昭和32年3月13日

条例第2号

(部分林の設定)

第1条 町有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。

(部分林設定契約)

第2条 町長は、釧路町の住民たる造林者とその収益を分収する契約をもつて町有林野に部分林を設定することができる。ただし、特別の事由があると認めるときは、町議会の議決を経て他の市町村の住民たる造林者に対しても、これを設定することができる。

(部分林の共有)

第3条 部分林の樹木は、町長と造林者の共有とし、その持分は収益分収によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は町の所有とする。

第4条 部分林の存続期間は50年を超えることができない。

2 前項の期間は更新することができる。此の場合において更新のときから同項の期間を超えることができない。

第5条 部分林の収益分収の歩合は町が2造林者が8とする。

(造林者の義務)

第6条 造林者は、町長の承認がなければその持分を譲渡し又は担保に供することができない。

第7条 造林者は部分林の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

第8条 造林者は、部分林を保護するため、次の各号の措置をしなければならない。

(1) 火災予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

(造林者の採取権)

第9条 造林者は次の各号に掲げる産物を採取することができる。

(1) 下草及び落葉落枝

(2) 樹実草類

(3) 植樹後15年以内に手入のため伐採する樹木

(部分林の樹木の推定)

第10条 部分林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定するものは、部分林の樹木とみなす。

(収益の分収)

第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもつて分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積を以つて分収することができる。

(損害賠償金の分収)

第12条 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、収益分収の歩合により分収する。

(契約の解除)

第13条 部分林の一部又は全部が公用又は公益のため使用するときは町長はその箇所について部分林設定契約を解除することができる。

2 前項の規定による契約を解除したときはその箇所における現存の樹木は、収益分収の歩合により分収するものとする。

第14条 造林者が次の各号に該当するときは、町長は部分林設定契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるときは、又は特別に町長が承認したときはこの限りでない。

(1) 植樹期間の後期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹を終つた後5年をすぎても成林の見込がないとき。

(3) 造林者がその部分林に関し罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。

(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(5) 部分林を他の目的に使用し又は他人に転貸若しくは使用せしめたとき。

(地代の徴収及び現存木の町への帰属)

第15条 町長は、前条の規定により契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以前に設定した部分林設定契約は、この条例に基づき契約したものと看做す。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

釧路町有林野部分林設定条例

昭和32年3月13日 条例第2号

(昭和55年4月1日施行)