○釧路町森林公園条例施行規則

平成9年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町森林公園条例(平成9年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、使用前5日までに申請書(別記第1―1号様式)を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

2 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、占用前5日前までに申請書(別記第1―2号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項の許可申請があった場合、森林公園の使用に支障を及ぼさないと認めたとき許可書(別記第2―1号様式)を交付する。

2 町長は、前条第2項の許可申請があった場合、森林公園の使用に支障を及ぼさないと認めたとき許可書(別記第2―2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した書面を第2条に定める申請書に添付するものとする。

2 条例第15条に規定する「公益上その他特別な理由があると認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 国、地方公共団体等が公用又は公益上の目的で使用又は占用するとき。

(2) 営利を目的としない使用又は占用で、町長が特別の理由があると認めたとき。

(原形回復)

第5条 使用又は占用の許可を取消され、若しくはその他の事由により使用又は占用を廃止したときは、10日以内に、占用期間満了のときは、満了の日までに占用者の費用で占用物を撤去して占用地を原形に回復のうえ届出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成17年10月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町森林公園条例施行規則

平成9年4月1日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)