○釧路町森林公園条例施行規則
平成9年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町森林公園条例(平成9年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国、地方公共団体等が公用又は公益上の目的で使用又は占用するとき。
(2) 営利を目的としない使用又は占用で、町長が特別の理由があると認めたとき。
(原形回復)
第5条 使用又は占用の許可を取消され、若しくはその他の事由により使用又は占用を廃止したときは、10日以内に、占用期間満了のときは、満了の日までに占用者の費用で占用物を撤去して占用地を原形に回復のうえ届出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。