○釧路町森林公園条例

平成9年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例はすぐれた自然の景観を保護するとともに森林に親しみ、健康で豊かな生活の向上に資するため、釧路町森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 釧路町森林公園

(2) 位置 釧路郡釧路町字別保322番1・323番

(指定管理者による管理)

第3条 森林公園の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 森林公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供する業務

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) 施設等の維持管理に関する業務

(5) その他町長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、森林公園の管理を行わなければならない。

(利用期間)

第6条 森林公園の利用期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用期間を変更し、又は臨時に閉鎖することができる。

(行為の制限)

第7条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類似する行為をすること

(2) 業として写真又は映画を撮影すること

(3) 物品の販売又は興行、展示会その他これに類する催しのため、森林公園の全部又は、一部を占用して利用するとき

2 前項の許可を受けようとする者は、指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が森林公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

4 指定管理者は、第1項の許可に森林公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(占用の許可)

第8条 森林公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて森林公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が森林公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

4 町長は、第1項の許可に森林公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第9条 森林公園においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係る行為であって、特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 森林公園を損傷又は汚損すること

(2) 土地の形質の変更をすること

(3) 立木を伐採し又は植物を採取すること

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること

(5) 立入禁止区域に立ち入ること

(6) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること

(7) 指定した場所以外に車両等を入れ、又は止め置くこと

(8) 指定した場所以外で、たき火、喫煙等の火気を使用すること

(9) 指定した場所以外に、ごみ、その他の廃棄物を捨てること

(10) 前各号のほか、町長が森林公園管理上特に必要と認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第10条 指定管理者は、次の各号に該当すると認めたときは、森林公園の保全及び利用者の危険等を防止するため区域を定めて森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 森林公園の損傷、その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき

(2) 保護者のつかない幼児又は、泥酔者等他人に迷惑を及ぼし若しくはその恐れのあるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき

(4) 森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき

第10条の2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすることができる。

(使用料)

第11条 第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたものは、釧路町都市公園等に関する条例(平成17年釧路町条例第13号)第11条に規定する使用料を納付しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、他人に譲渡し又は転貸することができない。

(許可の取り消し等)

第13条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し許可を取消し、又はその効力を停止し若しくはその条件を変更することができる。この場合、その行為者に損害を及ぼすことがあっても町長又は指定管理者はその賠償の責を負わない。

(1) 森林公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき

(2) 森林公園の保全又は公衆の森林公園の利用に著しい支障が生じたとき

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき

(損害賠償)

第14条 利用者が、施設又は附属物(立木又は植物等も含む。)若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 町長又は指定管理者は、林業振興上及び公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(過料)

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては50,000円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項に規定する許可を得ないで同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条第1項に規定する許可を得ないで森林公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設ける行為をした者

(3) 第9条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(町長による管理)

第17条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第4条各号に掲げる施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条(見出し含む。)及び第5条(見出し含む。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第7条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

釧路町森林公園条例

平成9年3月14日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)